相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

焼津市・吉田町

焼津の方より相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:私は叔母の養子なのですが、実子と法定相続分の割合は変わりますか?(焼津)

私は10年ほど前に諸事情により、焼津に住む叔母の養子になりました。叔母には一人娘がおりましたが、私が養子になる5年程前に行方不明になってしまいました。その時はもう叔母の配偶者の叔父も亡くなっておりました。叔母も高齢になり、介護が必要になったため、私が養子になり叔母の介護をすることにしました。

しかし、2カ月前に叔母が亡くなり、その相続について悩んでいたところ、どこで叔母の訃報を立ち聞いたのか、実の娘が先日ふらりと焼津に戻ってきました。私が養子になったことを知らなかったため、自分が相続財産をすべて受け継ぐと言い張っています。実の娘は、叔母の介護もせず、唐突に帰ってきて相続の主張をしています。そのことに納得がいかないため、ご相談をさせて頂きました。法定相続分の割合は養子である私と実子の娘で異なるのでしょうか?(焼津)

 

A:法定相続分は養子も実子と同じです。

まず、法定相続分は養子と実子では差がありません。養子について民法第809条で、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。したがって、養子であるご相談者様と実子の娘様のみが相続人であった場合には、叔母様の相続において、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。なお、叔母様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要であったということはありません。

しかし、亡くなられた叔母様が遺言書を残していない場合は、相続財産は遺産分割協議で話し合いをし、分配する必要があります。相続人全てが合意すれば、相続財産は法定相続分で分けなくてもどのような割合でも問題はありません。つきましては、ご相談者様が実子の娘様が全ての財産の取得を主張していることに対して納得しているのであればいいのですが、今回のように納得していない場合や、相続人の間での話し合いにどうしても決着がつかないという場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用して、分割することになります。

相続手続きは手順を分かっていないと、思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。静岡相続遺言相談プラザでは焼津にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談から90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津にお住まいの方で相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。

焼津の方から相続についてのご相談

2019年09月18日

Q 亡き父の自筆の遺言書が見つかりましたが、今後、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(焼津)

焼津に住んでいた父の相続について質問があり問合せをいたしました。先月、89歳の私の父が亡くなり、焼津市内の葬儀場で葬儀を執り行った後、実家の整理をしていたところ父の自筆で書かれた遺言書を発見しました。父が遺言書を書いていたことを全く知らなかったので、中身を見るために思わず封を開けようとしたところ、叔父に遺言書は勝手に開けてはいけないと止められました。遺言書を見つける前は、亡き父の法定相続人である母と弟と私の3人で父の遺産分割について話し合うつもりでいましたが、自筆の遺言書が見つかったため相続手続きを進められずにいます。この遺言書を開封し、相続手続きを進めるためにはどうすればよいでしょうか?(焼津)

 

A 相続手続きを進めるため自筆証書遺言は自分では封を開けずに、まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けましょう。

相続手続きでは、遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されますので、相続手続きを進めるためには、まずは、お父様が残された自筆証書遺言の内容を確認する必要があります。しかし、勝手に封を開けてはいけません。
相続人が自筆証書遺言を発見した後は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きです。
そして、封印がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできません。民法では、家庭裁判所に遺言書を提出しなかった者や家庭裁判所外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処すると定められています。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。なお、遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して請求し、その際には相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。ご相談者様の場合、遺言書を残されたお父様の最後の住所地は焼津ということですので、静岡家庭裁判所に対して検認の請求をします。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使い相続手続きを進めていきます。
前述のように、遺言書の検認を請求する際には相続人全員の戸籍謄本等を添付することが必要ですので、検認の手続きをご自身だけで進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し適切なサポートを受けられることをお勧めします。
静岡相続遺言相談プラザでは、焼津地域にお住まいの皆様の遺言書に関する様々なお悩み事の相談やお手続きのお手伝いに関するご依頼をお受けしております。初回のご相談は完全に無料で、90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津地域の皆様、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。

焼津の方から相続についてのご相談

2019年07月17日

Q:被相続人の死亡保険金は遺産分割の対象になりますか?(焼津)

実家の焼津に母と2人で暮らしていましたが、この度母が亡くなりました。
相続人は私と兄の2人です。兄は実家を出て、同じ焼津市内に家庭を持っています。

母の生命保険金の受取人は私ですが、兄が、生命保険金も相続財産として遺産分割しなければ不公平だと言っています。(焼津)

 

A:生命保険金は、基本的に相続の対象となりません。

生命保険金は、受取人自身の財産です。
相続は、被相続人(この場合お母様)の財産を相続人で分けるものですから、生命保険金は相続の対象とはなりません。

ただし、ご相談者様が生命保険金を受け取ったことによって、お兄様が相続する金額と著しく差が生じ不公平が大きい場合、「特別受益」として扱われることがあります。
特定の相続人が被相続人から生計の資本等のために生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けた場合、他の相続人が取得する遺産の額と著しく差が出てしまうことがあり、このような不公平をなくすために、民法では、このような生前の贈与や遺贈の額は「特別受益」と呼ばれ、相続の時に遺産として計算します。

しかし、被相続人がこのような生前贈与と遺贈を特別受益として遺産に加えない旨の意思表示をしている場合は、遺産として計算しなくてもよいこととされています。

なお、この特別受益については、2019年7月から施行された相続法の改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産について生前の贈与や遺贈がされたときは、被相続人はこれらを特別受益として遺産に加えない旨の意思表示をしたものと推定するとされました。

また、前述の通り、生命保険金は被相続人の財産にはなりませんが、「被相続人が死亡したことによって」取得するものであるため、被相続人が保険料を負担していた生命保険金については、税法上、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります(一定の非課税枠があります)。

このように、相続における生命保険金は遺産分割の必要こそないものの、受け取る額や遺産の総額等の状況によって特別受益や相続税が絡んでくるため、判断が難しい部分があります。

静岡相続遺言相談プラザは、焼津からもアクセスしやすい島田市に事務所を構えておりますので、一度無料相談にお越しいただき、詳しいご状況やお客様のご希望をお話いただければより適切なアドバイスをさせて頂けると思います。
是非、お気軽にご相談下さい。ご予約をお待ちしております。

 

7 / 12...56789...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別