相談事例

焼津の方より相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:私は叔母の養子なのですが、実子と法定相続分の割合は変わりますか?(焼津)

私は10年ほど前に諸事情により、焼津に住む叔母の養子になりました。叔母には一人娘がおりましたが、私が養子になる5年程前に行方不明になってしまいました。その時はもう叔母の配偶者の叔父も亡くなっておりました。叔母も高齢になり、介護が必要になったため、私が養子になり叔母の介護をすることにしました。

しかし、2カ月前に叔母が亡くなり、その相続について悩んでいたところ、どこで叔母の訃報を立ち聞いたのか、実の娘が先日ふらりと焼津に戻ってきました。私が養子になったことを知らなかったため、自分が相続財産をすべて受け継ぐと言い張っています。実の娘は、叔母の介護もせず、唐突に帰ってきて相続の主張をしています。そのことに納得がいかないため、ご相談をさせて頂きました。法定相続分の割合は養子である私と実子の娘で異なるのでしょうか?(焼津)

 

A:法定相続分は養子も実子と同じです。

まず、法定相続分は養子と実子では差がありません。養子について民法第809条で、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。したがって、養子であるご相談者様と実子の娘様のみが相続人であった場合には、叔母様の相続において、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。なお、叔母様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要であったということはありません。

しかし、亡くなられた叔母様が遺言書を残していない場合は、相続財産は遺産分割協議で話し合いをし、分配する必要があります。相続人全てが合意すれば、相続財産は法定相続分で分けなくてもどのような割合でも問題はありません。つきましては、ご相談者様が実子の娘様が全ての財産の取得を主張していることに対して納得しているのであればいいのですが、今回のように納得していない場合や、相続人の間での話し合いにどうしても決着がつかないという場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用して、分割することになります。

相続手続きは手順を分かっていないと、思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。静岡相続遺言相談プラザでは焼津にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談から90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津にお住まいの方で相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。

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