相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

島田市

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆の遺言書を見つけたのですが、自分たちで開封して問題ありませんか?司法書士の先生に依頼したほうが良いでしょうか。(島田)

島田在住の40代男性です。先日父が亡くなり、島田で葬儀を行いました。島田の実家に戻り母とともに遺品整理をしていたところ、父の部屋から遺言書が見つかりました。どうやら生前、父が直筆で作成したもののようです。遺言書が残されていたことを知っていた者はおらず、内容は誰も把握していません。
母は早く内容を確認したいからすぐに開封しようと言うのですが、遺言書は親族で勝手に開封しても問題ないのですか?もし何か必要な手続きがあるのなら教えていただけないでしょうか。(島田)

A 遺言書は家庭裁判所にて検認のお手続きが必要です。

遺言書が遺されている相続の場合、原則として遺言書の内容が優先されます。相続手続きを進めるうえでとても重要な書類となりますので、大切に扱いましょう。
今回遺品の中から見つかったお父様の直筆の遺言書は自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は相続人であっても勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認の手続きを取らず開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められていますのでご注意ください。ただし、2020年7月から法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認を行う必要は無くなりました。

検認には以下の2つの役目があります。

  • 形状や訂正等、遺言書の内容を明確化する
  • 遺言書の存在を相続人が確認するため、偽造や変造を防ぐことが出来る

検認の手続きを行うには、戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てをします。検認の際は申立人が立ち会わなければなりませんが、すべての相続人が出席する必要はありません。検認の手続きが完了したら、検認済証明書を申請しましょう。遺言書に検認済証明書がなければ、不動産の名義変更などの手続きを進めることが出来ません。
また、もしも遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害するような記述があった場合、相続人はその遺留分を取り戻すことも出来ます。

遺言書に触れる機会は人生で何度もあることではないので、その取扱いに戸惑うのは当然のことです。もしご心配なことがありましたら、相続の専門家に相談されることをお勧めします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書についての知識が豊富な司法書士が、初回相談無料で島田の皆様をサポートいたします。また静岡相続遺言相談プラザでは遺言書だけでなく、相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。
島田および島田周辺にお住いの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同お待ちしております。

島田の方より相続に関するご相談

2023年03月08日

Q:相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

島田在住の50代男性です。先月、同じく島田の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産としては数百万円の預貯金と、島田の実家があります。日中は仕事が忙しく、なかなか相続手続きを始められずにいるのですが、なんとか土日休みを使って手続きを進めたいと考えています。手続きがすべて完了するには、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(島田)

A:すべての相続手続きが完了するまでの時間は、相続財産の種類によって異なります。

相続手続きが必要な財産は、一般的に金融資産(現金、預金、株など)と、不動産(ご自宅、土地など)があります。今回は金融資産と不動産の手続きについてご説明いたします。

①金融資産のお手続き
口座の名義を被相続人(亡くなられたお父様)から相続人へ変更するか、または口座を解約して相続人へ分配するか、いずれかの手続きを行います。
手続きでは戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などを提出しますので、まずは書類を収集していただく必要があります。ただし、各機関によって内容が異なる場合がありますのでご了承ください。
【手続き期間の目安】
書類収集:1~2か月
金融機関での処理:2~3週間程

②不動産の手続き
不動産においても金融資産と同様、被相続人が所有する不動産の名義をその不動産を相続した相続人へ変更します。この手続きに必要となる書類は、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、相続人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書などです。これらの書類を揃え、法務局に登記申請を行います。
【手続き期間の目安】
書類収集:1~2か月
法務局での処理:2週間程

一般的には上記の2つのお手続きが必要となります。ただし、法務局に保管していない自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合など、別途家庭裁判所へ申立てを行わなければならないケースもあります。さまざまな事情にによりさらにお時間がかかる可能性もありますので、上記の期間は目安としてお考えください。

相続手続きを進めるうえでご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。島田の地域情報に詳しい司法書士が、島田の皆様の相続に関するさまざまなお手続きが円滑に進むようサポートいたします。初回相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。島田および島田周辺の皆様にお会いできる日を心よりお待ち申し上げております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年02月02日

Q.司法書士の先生に伺います。遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればいいか分かりません。(島田)

数週間前に島田に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を終え、父が住んでいた島田の実家を片付けていたところ、遺言書を発見しました。家庭裁判所にて検認手続きをし、開封をし、中身を確認すると、遺言執行者の指定が私になっていました。母は父が亡くなる前に他界したため、相続人にあたるのは、長男である私と次男と三男の3人になるかと思います。私は遠方に住んでいる為、父と一緒に実家で暮らしていた次男に手続きを進めてもらおうと考えていたのですが、遺言執行者に指定された私が手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも、遺言執行者に指定されたら、どのようなことをしなければならないのか分かりません。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

A.遺言書の記載通りに相続手続きを実行する人のことを遺言執行者といいます。

遺言書は、遺言者が亡くなってから効力を及ぼすため、遺言書自身が実現のための手続きを行うことはできません。そのため、遺言者の代わりに手続きを行う遺言執行者を指定し、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人を遺言書に記載しておきます。

遺言執行者に指定された方は、遺言書の内容の実現するために、相続人に代わり様々な相続手続きを行う義務があります。しかし、遺言執行者に指定された方が手続きを進めることが難しい場合は、必ずしも就任しなくてはならないわけではありません。就任前の場合は、執行者を辞退することを相続人に伝えておけば、遺言執行者になることを辞退することも可能です。なお、就任してからも遺言執行者を辞退することもできますが、本人の意思で辞退することはできず、家庭裁判所にて申し立てをしなければなりませんので、注意が必要です。そのような場合、家庭裁判所が辞任の許可を判断しますので、申し立てをしても絶対に辞退できるとは限りません。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田にお住いの皆様の遺言書や相続に関するご相談を受け付けております。遺言書や相続に関して、ご不安なことやお悩み事がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。初回は完全無料相談となっております。お客様に親身になって、丁寧に分かりやすくご説明させていただきますので、安心してご相談ください。島田または島田近郊にお住いの皆様のご来所をスタッフ一同お待ちしております。

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