相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続人は私と弟のみの相続ですが、遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(藤枝)

藤枝近辺で相続に詳しい専門家を探していたところ、こちらを見つけました。

先月藤枝に住んでいた父が亡くなり、相続をすることになりました。
相続人は私と弟の二人のみで、相続することになる財産は父が住んでいた藤枝市内の自宅と預貯金がいくらかあります。
遺言書は残されていませんでしたので私と弟で遺産分割について話し合い、話がまとまっています。
そのまま名義変更等の手続きに移ろうと思っていましたが、相続について調べていた際、遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見つけ、少し心配になりご相談させていただいた次第です。
弟とは昔から仲も良く、今後も弟と揉めることもないとは思いますが遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(藤枝)

A:将来の安心のため、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

ご相談いただきありがとうございます。

今回は遺産分割協議書を作成するかどうかお悩みというご相談ですが、そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議でまとまった内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書が必要となる場面として以下のようなケースがあります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関の所定用紙にそれぞれ相続人全員の署名、押印が必要となります)

今回ご相談者様はご自宅の相続があるということですので、不動産の名義変更等の手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

相続ではまとまった財産が動くことになりますのでこれまで仲のよかった親族同士でもトラブルになってしまうことは少なくありません。
もしも相続後に揉めてしまった際、内容を確認ができるよう遺産分割協議書を作成しておきましょう。

なお、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので不安に感じる方も多いでしょう。
相続では様々な手続きがあり、予想以上に時間も労力もかかります。
相続についてお悩みの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
静岡相続遺言相談プラザでは藤枝の皆様の相続に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい司法書士が藤枝の皆様に親身になって遺産相続のお手伝いをさせていただきます。
藤枝や藤枝近辺で相続に詳しい司法書士をお探しの場合にはまずは一度、静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
藤枝の皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生にご相談したいのですが、私は過去に離婚しており、前妻がおりますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(藤枝)

私は20年前に結婚し、藤枝に移り住みました。しかし5年前に離婚をし、前妻は藤枝を離れ実家に帰りました。現在は内縁の妻と二人で藤枝の賃貸に住んでいます。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。そこで、質問なのですが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?私に万が一のことがあった場合は、なるべく内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(藤枝)

 

A:離婚した相手は相続人にはなりません。

配偶者は相続人となりますが、離婚した相手は相続人にはなりませんのでご安心ください。

法定相続人は下記のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

もし前妻との間にお子様がいらっしゃれば、その子供は相続人ということになりますが、お子様はいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。

また、上記のように、法定相続人は被相続人の配偶者、血縁者以外はなりませんので、現在藤枝でご同居されている内縁の妻も、相続人にはなりません。
ご相談者様にご両親やご兄弟がいらっしゃれば、その方々が相続人になります。今の状況でご相談者様に万が一のことが起こりますと、内縁の妻に遺産を渡すことは難しいでしょう。

もしご相談者様に法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがありますが、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。
そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様が内縁者へ財産を残したいということであれば、確実なのは遺言書で遺贈の意思を主張しておく方法です。きちんと作成された遺言書には法的に効力がありますが、不備や紛失などで無効となるリスクがあります。遺言の作成には、確実に自分の意思を残すことができる、公正証書遺言をおすすめいたします。

藤枝にお住まいで、相続手続や遺言書作成に関するご相談なら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。藤枝で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:父が亡くなりました。相続の手続きにあたり法定相続分を確認したいのですが(島田)

島田の実家で生活していた父が先月末に亡くなりました。葬儀等がひとまず落ち着いたところですが、相続人の関係が複雑で法定相続分の割合がどのくらいであるか分かりません。相続人は、母と私と本来であれば兄になりますが、兄は既に他界しており兄の子が相続人になると思われます。相続人のそれぞれの法定相続分の割合を教えて下さい。(島田)

 

A:相続によける相続順位により法定相続分割合は異なります。

相続における法定相続人とその順位をまず確認しましょう。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供や孫〈直系卑属〉

第二順位:父母〈直系尊属〉

第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

次に、被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。配偶者の有無により法定相続分の割合は異なります。

【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける

【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける

 

上記で説明したとおり、今回のご相談者様の場合には、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4の相続分割合となります。ただし、必ずしもこの通りの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人全員での遺産分割協議により遺産分割の内容は自由に決めることが可能です。遺産分割協議で分配内容が相続人同士でまとまらず揉めた場合には、この相続分割合を基準に遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

また、今回は遺言書が無かったという事ですが、もしも遺言書を被相続人が残していた場合には遺言書の内容が優先されます。ですから、相続が発生した場合にはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、静岡をはじめ島田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをしております。今回のような相続に関するお困りごとでしたら、どのような事でもお気軽にご相談下さい。まずは無料相談にお越し頂き、現在のご状況をお聞かせ下さい。島田エリアの相続に関するお困りごとは多く対応しておりますので、安心してお任せ下さい。

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