相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆の遺言書を見つけたのですが、自分たちで開封して問題ありませんか?司法書士の先生に依頼したほうが良いでしょうか。(島田)

島田在住の40代男性です。先日父が亡くなり、島田で葬儀を行いました。島田の実家に戻り母とともに遺品整理をしていたところ、父の部屋から遺言書が見つかりました。どうやら生前、父が直筆で作成したもののようです。遺言書が残されていたことを知っていた者はおらず、内容は誰も把握していません。
母は早く内容を確認したいからすぐに開封しようと言うのですが、遺言書は親族で勝手に開封しても問題ないのですか?もし何か必要な手続きがあるのなら教えていただけないでしょうか。(島田)

A 遺言書は家庭裁判所にて検認のお手続きが必要です。

遺言書が遺されている相続の場合、原則として遺言書の内容が優先されます。相続手続きを進めるうえでとても重要な書類となりますので、大切に扱いましょう。
今回遺品の中から見つかったお父様の直筆の遺言書は自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は相続人であっても勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認の手続きを取らず開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められていますのでご注意ください。ただし、2020年7月から法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認を行う必要は無くなりました。

検認には以下の2つの役目があります。

  • 形状や訂正等、遺言書の内容を明確化する
  • 遺言書の存在を相続人が確認するため、偽造や変造を防ぐことが出来る

検認の手続きを行うには、戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てをします。検認の際は申立人が立ち会わなければなりませんが、すべての相続人が出席する必要はありません。検認の手続きが完了したら、検認済証明書を申請しましょう。遺言書に検認済証明書がなければ、不動産の名義変更などの手続きを進めることが出来ません。
また、もしも遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害するような記述があった場合、相続人はその遺留分を取り戻すことも出来ます。

遺言書に触れる機会は人生で何度もあることではないので、その取扱いに戸惑うのは当然のことです。もしご心配なことがありましたら、相続の専門家に相談されることをお勧めします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書についての知識が豊富な司法書士が、初回相談無料で島田の皆様をサポートいたします。また静岡相続遺言相談プラザでは遺言書だけでなく、相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。
島田および島田周辺にお住いの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同お待ちしております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年02月02日

Q.司法書士の先生に伺います。遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればいいか分かりません。(島田)

数週間前に島田に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を終え、父が住んでいた島田の実家を片付けていたところ、遺言書を発見しました。家庭裁判所にて検認手続きをし、開封をし、中身を確認すると、遺言執行者の指定が私になっていました。母は父が亡くなる前に他界したため、相続人にあたるのは、長男である私と次男と三男の3人になるかと思います。私は遠方に住んでいる為、父と一緒に実家で暮らしていた次男に手続きを進めてもらおうと考えていたのですが、遺言執行者に指定された私が手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも、遺言執行者に指定されたら、どのようなことをしなければならないのか分かりません。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

A.遺言書の記載通りに相続手続きを実行する人のことを遺言執行者といいます。

遺言書は、遺言者が亡くなってから効力を及ぼすため、遺言書自身が実現のための手続きを行うことはできません。そのため、遺言者の代わりに手続きを行う遺言執行者を指定し、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人を遺言書に記載しておきます。

遺言執行者に指定された方は、遺言書の内容の実現するために、相続人に代わり様々な相続手続きを行う義務があります。しかし、遺言執行者に指定された方が手続きを進めることが難しい場合は、必ずしも就任しなくてはならないわけではありません。就任前の場合は、執行者を辞退することを相続人に伝えておけば、遺言執行者になることを辞退することも可能です。なお、就任してからも遺言執行者を辞退することもできますが、本人の意思で辞退することはできず、家庭裁判所にて申し立てをしなければなりませんので、注意が必要です。そのような場合、家庭裁判所が辞任の許可を判断しますので、申し立てをしても絶対に辞退できるとは限りません。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田にお住いの皆様の遺言書や相続に関するご相談を受け付けております。遺言書や相続に関して、ご不安なことやお悩み事がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。初回は完全無料相談となっております。お客様に親身になって、丁寧に分かりやすくご説明させていただきますので、安心してご相談ください。島田または島田近郊にお住いの皆様のご来所をスタッフ一同お待ちしております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(島田)

島田に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在島田市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしているとはいえ、主人の病状は芳しくなく、だんだんと気落ちしていく様子が手に取るようにわかります。そのためか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、主人の亡き後のことが心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(島田)

A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、現在のご主人のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。

※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

 

島田にお住まいの皆さま、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。相続人同士が円満に相続するために、また、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは、島田の皆さまの遺言書作成のご相談を多数承っております。島田の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。(島田)

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