相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:家族同士のトラブルを避けるために遺言書を作成しようと思います。どのように作成すべきか司法書士の先生教えてください。(島田)

私は島田に住む70代の男性です。先日長年の友人が亡くなったのですが、その友人の家族から、相続について親族同士で揉めているという話を聞きました。故人が元気なうちに遺言書を作成しておけばこんなことにはならなかったと嘆いている友人家族を見て、明日は我が身と思い、私の相続の際に揉め事が起こらないよう家族のために遺言書を作成したいと考えています。相続人にあたるのは私の妻と2人の息子で、相続財産としては数千万の預貯金と、島田に不動産を複数所有しています。遺言書はどのように作成すればよいのか、司法書士の先生教えていただけますでしょうか。(島田)

A:ご相談者様がお元気なうちに、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書が遺されている相続の場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書を遺すことによってご自身のご希望に沿った相続を実現できますので、ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者だけでなく相続人であるご家族皆様が納得いく内容を検討し作成するとよいでしょう。

ご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産が含まれています。不動産が多い相続の際は遺産分割が難航するケースが少なくありません。日ごろから仲のよい親族同士であっても意見に折り合いがつかず、遺産分割をきっかけに仲違いしてしまう恐れもあります。遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の指示内容に沿って手続きを進めることとなりますので、相続人同士のトラブル発生を未然に防ぐことができます。

遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を以下にご説明しますのでご参照ください。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で書き上げるため、費用が掛からず手軽に作成することが出来ます。ただし定められた方式通りに作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。なお財産目録については本人以外の者によるパソコンでの作成、通帳のコピーの添付などが認められています。
そして開封の際には家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、勝手に開封しないようにしましょう。ただし2020年7月より、自筆証書遺言を法務局にて保管できるようになりました。法務局で自筆証書遺言を保管していた場合に限り、検認の手続きは免除されます。

②公正証書遺言 

公証役場の公証人が作成するので作成費用はかかりますが、方式不備によって遺言書が無効となる危険性はありません。また原本は公証役場での保管となるため、紛失の心配もなく、第三者による偽造や変造も防ぐことができます。遺言書を確実に残すにはこの公正証書遺言がおすすめです。

③秘密証書遺言 

公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。遺言書は遺言者本人が自筆で作成し封をした状態で提出しますので、本人以外に遺言の内容が知られることはありません。しかし自筆証書遺言と同様、方式不備により無効となる危険性がありますのであまり用いられることはありません。

遺言書はご本人の最終意思を遺す大切な書面ですので、法的に有効にするために②の公正証書遺言にて作成することをおすすめします。また遺言書には「付言事項」として、法的な効力はもちませんが、残されたご家族へのお言葉など遺言者のお気持ちを記載することもできます。

遺言書の作成においてご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。遺言書だけでなく、相続全般において島田の皆様のお力になります。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。島田の皆様からのご相談を、静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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