相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

生前対策

焼津の方から遺言書についてのご相談

2019年05月13日

Q:遺言書の書き方について教えてください(焼津)

私は今まで独身で子供はおらず、両親も既に他界し、自分が所有する焼津市内の自宅に一人で暮らしています。

私の親族として、私の近所で暮らしている兄と兄の一人息子である甥、焼津市内には暮らしていない弟がおります。
私が亡き後の私の相続人は兄と弟になると思います。私の自宅については近所で暮らしている兄に相続してもらいたいと考えており、「兄に自宅である土地と家を相続させる」という遺言書を残しておこうと考えていました。ところが、先日、兄が急に病に倒れ、主治医から兄の余命は数年間と言われました。このような事情から、私よりも先に兄が亡くなる可能性が高くなってしまいました。そうなった時には私の近所で暮らしている甥に自宅を相続してもらいたいと考えています。私は、自宅についてどのような遺言書を書いておけばよいでしょうか?(焼津)

 

A:遺言書に「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様が遺言書を残しておかない場合、相談者様が亡くなったときには、法定相続にしたがって、相談者様のご兄弟が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。また、もし、相談者様よりもお兄様の方が先に亡くなった場合には、弟様と甥御様が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。
しかし、相談者様は、ご自宅について、お兄様がご存命であればお兄様に、お兄様がご自身よりも先に亡くなっている場合には、甥御様に相続してもらいたいとお考えです。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の兄○○○○に相続させる。
    (不動産の表示 省略) 
 第〇条 遺言者は、遺言者の兄が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の子○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言書を残すことができます。
焼津にお住まいでしたら、遺言書や相続に関してご不明点やご心配事がある場合は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。お客様の状況に合わせたアドバイスとサポートをさせて頂きます。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:行方不明の弟が相続する分の財産はどうなりますか?(焼津)

先日、焼津の実家の父が亡くなりました。母は歳なので長男の私がもろもろの手続きを進めていこうと思っています。葬儀は無事に終わったのですが、相続手続きでわからないことがあります。私は3兄弟の長男ですが、一番末の弟が数年前から音信不通でどこで何をしているかわかりません。もちろん彼も相続人の一人なので、相続手続きを進める際に彼の分の相続手続きはどうすればいいのでしょうか? 私が代わりに手続きや管理をするべきなのでしょうか?(焼津)

 

A:行方不明の相続人の代理となる不在者財産管理人を選出します

相続人が音信不通で連絡が取れないとき、同じ相続人の立場の方が代理を務めることはできません。行方不明者の代理となる不在者財産管理人の選出を家庭裁判所に申し立てます。行方不明者と利害関係がない人物か、司法書士や弁護士を候補者にします。行方不明者、つまり不在者の代わりに遺産分割協議書に署名捺印をします。不在者がいる遺産分割協議では、不在者が不当な不利益を受けないよう、その不在者の法定相続分を下回るような遺産分割協議案にたいしては、裁判所は原則として許可しません。

行方不明となっている相続人の消息が長年不明である場合は失踪宣告の申し立てをする方法も考えられます。失踪宣告とは、行方不明者が行方不明になってから7年以上経過したとき、その人を法律にのっとり死亡したものとみなす制度のことです。行方不明者の戸籍謄本や失踪を証明する資料などを添えて家庭裁判所に申請します。失踪宣告されれば、法律上死亡したとみなされるので、その相続人をのぞいて遺産分割協議などの相続手続を進めることができます。あとになって失踪宣告を受けた人が現れ、失踪宣告の取り消しを申立てれば、その人の法律上の権利は復活し相続関係の権利も戻ります。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月03日

Q:身寄りのない知人の葬儀代を遺産から払ってもらえるのでしょうか?(焼津)

先日、職場の同僚が亡くなりました。その同僚は配偶者も親兄弟もいない、いわゆる身寄りのない方でしたので、私が代表となって同僚の有志で協力し合いささやかながら葬儀を執り行いました。葬儀代が想定以上にかかってしまい、できることなら亡くなった方の遺産から払ってもらいたいのですが、誰に相談すればいいのかわかりません。 身寄りがない方が亡くなった場合は遺産はどうなるのでしょうか。その財産から葬儀代を支払ってもらうことはできるのでしょうか?(焼津)

 

A:葬儀代を遺産から払ってもらうよう相続財産管理人に請求しましょう

身寄りがない方がなくなった場合、相続人がおらず相続財産は宙に浮いた状態になってしまいます。相続人が誰もいない場合を、法律の用語で「相続人不存在」といいます。相続人不存在の相続財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、今回のような精算事務を行うために、相続財産管理人が選任されます。自動的に選任されるわけではなく、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続財産管理人の選任の申立てができる利害関係人とは、被相続人にお金を貸した人(債権者)、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などです。相続財産管理人は、通常、司法書士や弁護士が選任されます。こうして選任された相続財産管理人が、相続財産の清算手続きを行っていくことになります。
残った財産がある場合は最終的に国のものになります。

ご相談者様が立て替えた葬儀費用は、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきと考えられていますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て請求することができます。その際に予納金が発生することがありますので注意しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

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