相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

島田の方から遺言書についてのご相談

2022年08月01日

Q:遺言書の書き方について、司法書士の先生に相談をしたい。(島田)

現在、私の80代の父が島田市内の病院に入院しています。父の容体はあまり悪くないものの高齢で弱気になっており、終活のため遺言書を準備したいと話し始めました。母は既に他界しており、相続人は娘である私と兄の2人になります。父の遺産といえるものは、預金や、自宅ぐらいですが、兄はこれまでも借金をしては父や亡き母に幾度も迷惑をかけているため、兄にはあまり相続をさせたくないようです。そのため専門家からのアドバイスを伺いし法的に有効な遺言書を作成したいと考えているのですが、入院中の父がそのような遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(島田)

 

A:お父様のご容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

ご相談ありがとうございます。お父様が入院中だったとしても、容体が安定しており意識が明瞭で、遺言書の作成日、内容、署名等を自書し押印できるようであれば、自筆証書の遺言書である自筆証書遺言を作成が出来ると考えられます。

自筆証書遺言には財前目録を添付する必要がございますが、こちらはお父様が自書する必要はございません。ご相談者様がパソコンや手書きなどで表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで財産目録としての要件を満たすことが可能です。

もしも、お父様の容体が思わしくなく自書することが難しいような場合には、病床まで公証人が伺い作成のサポートする“公正証書遺言”を作成するという手段もあります。

公正証書遺言を作成する利点は、主に下記の2点になります。

  • 遺言書紛失の可能性がない(作成した原本が公証役場に保管されるため)
  • 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言の際に検認手続きが必要となる※)

※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020年7月10日施行)により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、そうした遺言書には家庭裁判所による検認が相続時に不要となります。

しかし、公正証書遺言には、立ち合いに必要な2人以上の証人と公証人の日程調整に時間を要し、すぐに作成することが出来ないかもしれないというデメリットもあります。公正証書遺言で作成を急がれる場合には早めに専門家に相談し、証人依頼をすることをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、島田の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最善となるサポートをさせていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

島田の皆様、ならびに島田で相続・遺言書作成の相談や依頼ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:遺産を寄付したいのですが、どのような遺言書を残せばいいのか司法書士の先生アドバイスをお願いします。(島田)

島田在住の70代の主婦です。夫は10年前に既に亡くなっており、私も自分の亡き後について考えるようになりました。私には子供はおらず、両親もすでに亡くなっています。相続人として考えられるのは弟ですが、弟はもう何年も会っておらず、昔から苦労させられていましたので、財産を残すことに抵抗があります。弟に財産を残すのであれば被災地の復興支援に使ってもらいたいと考えています。このような場合、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいのではないかと思うのですが、どのような遺言書を作成すればよいのか教えていただけませんか。(島田)

 

A:遺産を寄付する場合には公正証書で遺言書を作成すると良いでしょう。

相続において遺言書の内容は優先され、遺言書を作成することにより遺言者の意思を示すことができます。

遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)がありますが、今回のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言とは、遺言者(遺言書を残す人)が公証役場にて公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人がまとめて作成した遺言書のことをいいます。法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備により遺言が無効になる心配がなく、原本は公証役場で保管されるので、改ざんや紛失のおそれもありません。

①の自筆証書遺言は自宅等で作成することもできるため手軽ですが、方式の不備により無効になってしまう可能性があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたいという場合には公正証書遺言の方がお勧めです。

 

また、相続人以外への寄付を希望する場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するため、必要な手続きを行う人のことを言います。信頼できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝え、お願いしておくと良いでしょう。

寄付先については現金しか受け付けない団体もありますので、事前に確認した上で寄付先の正式な団体名、寄付内容を明記しておくことも大切です。

静岡相続遺言相談プラザでは遺言書の作成に関してお困りの島田にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。今回のように遺産を寄付したいがどのような遺言書を作成すればよいか分からないなどとお困りの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。法律の専門家である司法書士が島田の皆様のお困りごとに寄り添い、お伺いします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。島田にお住まいの皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺言書のなかで遺言執行者に指定されていました。何をすれば良いのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

司法書士の先生、はじめまして。私は島田在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ島田に住む父が亡くなりました。「公証役場で遺言書を作ったから」と生前に父から聞いていたので、島田の実家で葬儀を済ませた後、早速遺言書を確認してみたのですが、思いもよらぬ記述があったのです。
遺言書の本文の後ろのほうに私を遺言執行者に指定すると書かれており、そのことについて知らされていなかった私が驚いたことはいうまでもありません。遺言執行者が何をする存在なのかは知りませんが、私は仕事で毎日忙しくしているので引き受けたくないというのが本音です。
司法書士の先生、遺言執行者に指定された人は何をすれば良いのでしょうか。(島田)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための手続きを進めることです。

遺言執行者とは相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為を行う権利と義務を有する存在であり、被相続人(今回ですとお父様)が残した遺言書の内容を実現することが指定された方の役割です。
遺言書を残していたとしても相続人がその通りに手続きを進めてくれるとは限らず、遺言書を残すほうとしてはそうなると意味がありません。ゆえに遺言書の内容通りにご自分の財産を分割してもらうために、遺言書において遺言執行者を指定しておくというわけです。

遺言執行者に指定されたご相談者様がすべきことは遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きであり、他の相続人の代わりにそれらを進めていかなければなりません。しかしながら相続手続きのなかには不動産登記など煩雑なものも存在するため、専門的な知識がないと想像以上に時間や手間を要してしまう恐れがあります。
ご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとお考えのようですので、ご自分だけで遺言書の内容を実現するのは困難だと思われるようであれば、辞退することも検討されると良いでしょう。

今現在、遺言執行者に就任していないのであれば、他の相続人に対して「辞退します」と伝えるだけで辞退が成立します。すでに就任している場合には家庭裁判所の許可を得てからでないと辞退することはできないため、注意しましょう。

静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、島田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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