相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺言書のなかで遺言執行者に指定されていました。何をすれば良いのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

司法書士の先生、はじめまして。私は島田在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ島田に住む父が亡くなりました。「公証役場で遺言書を作ったから」と生前に父から聞いていたので、島田の実家で葬儀を済ませた後、早速遺言書を確認してみたのですが、思いもよらぬ記述があったのです。
遺言書の本文の後ろのほうに私を遺言執行者に指定すると書かれており、そのことについて知らされていなかった私が驚いたことはいうまでもありません。遺言執行者が何をする存在なのかは知りませんが、私は仕事で毎日忙しくしているので引き受けたくないというのが本音です。
司法書士の先生、遺言執行者に指定された人は何をすれば良いのでしょうか。(島田)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための手続きを進めることです。

遺言執行者とは相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為を行う権利と義務を有する存在であり、被相続人(今回ですとお父様)が残した遺言書の内容を実現することが指定された方の役割です。
遺言書を残していたとしても相続人がその通りに手続きを進めてくれるとは限らず、遺言書を残すほうとしてはそうなると意味がありません。ゆえに遺言書の内容通りにご自分の財産を分割してもらうために、遺言書において遺言執行者を指定しておくというわけです。

遺言執行者に指定されたご相談者様がすべきことは遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きであり、他の相続人の代わりにそれらを進めていかなければなりません。しかしながら相続手続きのなかには不動産登記など煩雑なものも存在するため、専門的な知識がないと想像以上に時間や手間を要してしまう恐れがあります。
ご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとお考えのようですので、ご自分だけで遺言書の内容を実現するのは困難だと思われるようであれば、辞退することも検討されると良いでしょう。

今現在、遺言執行者に就任していないのであれば、他の相続人に対して「辞退します」と伝えるだけで辞退が成立します。すでに就任している場合には家庭裁判所の許可を得てからでないと辞退することはできないため、注意しましょう。

静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、島田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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