相談事例

島田の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続放棄について教えていただきたいです。(島田)

母の体調不良が続き80歳手前ということもあり、最近相続について調べ始めました。母は島田の実家で一人暮らしをしています。父はすでに他界しており、子供は私1人だけです。「親に借金があったが手続きをすることで相続放棄できた」と知人から聞きました。母も借金を抱えているようですが、私達には未だ話してくれていません。万が一、母が亡くなった際にその借金を放棄することは可能でしょうか。(島田)

 

A:相続開始後、相続放棄をするかはご自身で選ぶことが可能です。

この度は静岡相続遺言相談プラザへご相談いただき誠にありがとうございます。

より多くの相続財産を引き継ぐことに注目する方が多いですが、相続財産を受けとることでご自身の負担が大きくなってしまう可能性もあります。例えば、被相続人が借金を抱えている場合などです。その場合、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともありません。
遺産相続を承認するということは、預金や不動産などのプラスの財産に加えて、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになり、返済の義務が生じます。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず相続の権利を放棄することです。相続放棄をした相続人は最初から相続人でなかった扱いとなり、ご相談者様はご兄弟がいらっしゃらないとのことですが、すべての相続人が相続放棄をしたとしても債務はなくなりません。相続放棄することによって次の相続順位の人に相続権がうつり、その人が債務を引き継ぐこととなります。

次に相続人となる人がわかる場合は、相続放棄した旨を伝えておきましょう。ご相談者様のように、ご家族が負債を抱えている場合は不安になるお気持ちはお察ししますが、相続を生前に放棄することはできません。たとえ、相続放棄する内容の証書や契約書などを作成されていた場合でも法的には効力のないものとなります。

相続放棄は相続人の負債を背負わないためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申告が必要になります。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。静岡相続遺言相談プラザでは専門家が相続のお困りごとやご相談に対応しております。島田にお住まいの皆様、相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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