相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:遺産を寄付したいのですが、どのような遺言書を残せばいいのか司法書士の先生アドバイスをお願いします。(島田)

島田在住の70代の主婦です。夫は10年前に既に亡くなっており、私も自分の亡き後について考えるようになりました。私には子供はおらず、両親もすでに亡くなっています。相続人として考えられるのは弟ですが、弟はもう何年も会っておらず、昔から苦労させられていましたので、財産を残すことに抵抗があります。弟に財産を残すのであれば被災地の復興支援に使ってもらいたいと考えています。このような場合、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいのではないかと思うのですが、どのような遺言書を作成すればよいのか教えていただけませんか。(島田)

 

A:遺産を寄付する場合には公正証書で遺言書を作成すると良いでしょう。

相続において遺言書の内容は優先され、遺言書を作成することにより遺言者の意思を示すことができます。

遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)がありますが、今回のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言とは、遺言者(遺言書を残す人)が公証役場にて公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人がまとめて作成した遺言書のことをいいます。法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備により遺言が無効になる心配がなく、原本は公証役場で保管されるので、改ざんや紛失のおそれもありません。

①の自筆証書遺言は自宅等で作成することもできるため手軽ですが、方式の不備により無効になってしまう可能性があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたいという場合には公正証書遺言の方がお勧めです。

 

また、相続人以外への寄付を希望する場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するため、必要な手続きを行う人のことを言います。信頼できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝え、お願いしておくと良いでしょう。

寄付先については現金しか受け付けない団体もありますので、事前に確認した上で寄付先の正式な団体名、寄付内容を明記しておくことも大切です。

静岡相続遺言相談プラザでは遺言書の作成に関してお困りの島田にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。今回のように遺産を寄付したいがどのような遺言書を作成すればよいか分からないなどとお困りの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。法律の専門家である司法書士が島田の皆様のお困りごとに寄り添い、お伺いします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。島田にお住まいの皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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