相談事例

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続人は私と弟のみの相続ですが、遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(藤枝)

藤枝近辺で相続に詳しい専門家を探していたところ、こちらを見つけました。

先月藤枝に住んでいた父が亡くなり、相続をすることになりました。
相続人は私と弟の二人のみで、相続することになる財産は父が住んでいた藤枝市内の自宅と預貯金がいくらかあります。
遺言書は残されていませんでしたので私と弟で遺産分割について話し合い、話がまとまっています。
そのまま名義変更等の手続きに移ろうと思っていましたが、相続について調べていた際、遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見つけ、少し心配になりご相談させていただいた次第です。
弟とは昔から仲も良く、今後も弟と揉めることもないとは思いますが遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(藤枝)

A:将来の安心のため、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

ご相談いただきありがとうございます。

今回は遺産分割協議書を作成するかどうかお悩みというご相談ですが、そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議でまとまった内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書が必要となる場面として以下のようなケースがあります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関の所定用紙にそれぞれ相続人全員の署名、押印が必要となります)

今回ご相談者様はご自宅の相続があるということですので、不動産の名義変更等の手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

相続ではまとまった財産が動くことになりますのでこれまで仲のよかった親族同士でもトラブルになってしまうことは少なくありません。
もしも相続後に揉めてしまった際、内容を確認ができるよう遺産分割協議書を作成しておきましょう。

なお、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので不安に感じる方も多いでしょう。
相続では様々な手続きがあり、予想以上に時間も労力もかかります。
相続についてお悩みの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
静岡相続遺言相談プラザでは藤枝の皆様の相続に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい司法書士が藤枝の皆様に親身になって遺産相続のお手伝いをさせていただきます。
藤枝や藤枝近辺で相続に詳しい司法書士をお探しの場合にはまずは一度、静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
藤枝の皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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