相談事例

島田の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

夫の遺産が不動産しかないため、相続人である母子で均等に分けることが出来ず困っています。司法書士事務所に伺った方が良いでしょうか。(島田)

亡くなった夫の相続について、司法書士の先生に伺いたいことがあります。夫の相続人は私と息子の二人です。夫は、代々島田に土地を持つ地主の家系に生まれ育ちました。結婚してから私たちは夫の両親の住んでいた敷地内に家を建て住んでいます。息子は結婚を機に島田から離れましたが、親子仲は悪くないと思います。夫の遺産についてですが、夫は病気で入退院を繰り返していたため、入院費や自宅で看病するためのリフォーム費用に現金をほとんど使ってしまい、現在残っている遺産は、島田の自宅と島田郊外にあるアパート一棟だけです。先祖から受け継いだ土地なので不動産の売却は考えていません。不動産は現金ではないため、遺産の分け方がわからず困っています。(島田)

A:相続において不動産を手放すことなく遺産分割する方法はいくつかあります。

相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。遺産分割にあたり、まずは被相続人が遺言書を残していないか探します。相続においては原則遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無が遺産分割を大きく左右します。長い間ご病気を患っていらした方の場合、ご自身の死期を悟って、遺言書を残される方は少なくありません。
遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行って下さい。遺言書が残されていなかった場合は相続人全員の参加による遺産分割協議を行う必要がありますが、遺産が不動産だけであった場合、不動産は現金のように簡単に分割することは出来ませんので、下記に挙げるいくつかの分割方法からご検討下さい。
現物分割:相続人Aが自宅、Bがアパートというように、遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。

代償分割:不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができる方法です。相続人Aないし複数人が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金、または代償財産を支払います。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに都合のいい方法ですが、財産を相続した者は、代償金(代償財産)を持ち合わせている必要があります。

今回のご相談者様は不動産を売却されるおつもりはないとのことですが、下記のような方法もあります。
換価分割:遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

ご相談者様はまず、ご自宅とアパートの価値について調べてから、お子様と遺産分割方法についてご相談されることをお勧めしますが、お困りのことがおありでしたら当プラザの専門家までお気軽にお問い合わせください。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて島田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が島田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
 

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