相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

焼津市・吉田町

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:行方不明の弟が相続する分の財産はどうなりますか?(焼津)

先日、焼津の実家の父が亡くなりました。母は歳なので長男の私がもろもろの手続きを進めていこうと思っています。葬儀は無事に終わったのですが、相続手続きでわからないことがあります。私は3兄弟の長男ですが、一番末の弟が数年前から音信不通でどこで何をしているかわかりません。もちろん彼も相続人の一人なので、相続手続きを進める際に彼の分の相続手続きはどうすればいいのでしょうか? 私が代わりに手続きや管理をするべきなのでしょうか?(焼津)

 

A:行方不明の相続人の代理となる不在者財産管理人を選出します

相続人が音信不通で連絡が取れないとき、同じ相続人の立場の方が代理を務めることはできません。行方不明者の代理となる不在者財産管理人の選出を家庭裁判所に申し立てます。行方不明者と利害関係がない人物か、司法書士や弁護士を候補者にします。行方不明者、つまり不在者の代わりに遺産分割協議書に署名捺印をします。不在者がいる遺産分割協議では、不在者が不当な不利益を受けないよう、その不在者の法定相続分を下回るような遺産分割協議案にたいしては、裁判所は原則として許可しません。

行方不明となっている相続人の消息が長年不明である場合は失踪宣告の申し立てをする方法も考えられます。失踪宣告とは、行方不明者が行方不明になってから7年以上経過したとき、その人を法律にのっとり死亡したものとみなす制度のことです。行方不明者の戸籍謄本や失踪を証明する資料などを添えて家庭裁判所に申請します。失踪宣告されれば、法律上死亡したとみなされるので、その相続人をのぞいて遺産分割協議などの相続手続を進めることができます。あとになって失踪宣告を受けた人が現れ、失踪宣告の取り消しを申立てれば、その人の法律上の権利は復活し相続関係の権利も戻ります。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月03日

Q:身寄りのない知人の葬儀代を遺産から払ってもらえるのでしょうか?(焼津)

先日、職場の同僚が亡くなりました。その同僚は配偶者も親兄弟もいない、いわゆる身寄りのない方でしたので、私が代表となって同僚の有志で協力し合いささやかながら葬儀を執り行いました。葬儀代が想定以上にかかってしまい、できることなら亡くなった方の遺産から払ってもらいたいのですが、誰に相談すればいいのかわかりません。 身寄りがない方が亡くなった場合は遺産はどうなるのでしょうか。その財産から葬儀代を支払ってもらうことはできるのでしょうか?(焼津)

 

A:葬儀代を遺産から払ってもらうよう相続財産管理人に請求しましょう

身寄りがない方がなくなった場合、相続人がおらず相続財産は宙に浮いた状態になってしまいます。相続人が誰もいない場合を、法律の用語で「相続人不存在」といいます。相続人不存在の相続財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、今回のような精算事務を行うために、相続財産管理人が選任されます。自動的に選任されるわけではなく、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続財産管理人の選任の申立てができる利害関係人とは、被相続人にお金を貸した人(債権者)、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などです。相続財産管理人は、通常、司法書士や弁護士が選任されます。こうして選任された相続財産管理人が、相続財産の清算手続きを行っていくことになります。
残った財産がある場合は最終的に国のものになります。

ご相談者様が立て替えた葬儀費用は、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきと考えられていますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て請求することができます。その際に予納金が発生することがありますので注意しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてわからないこと、ご不安な点があれば、当プラザの無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2018年09月06日

Q:こどもがいない夫婦の場合、兄弟も相続人になるのですか?(焼津)

先日、夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がいませんので、夫の遺産は妻である私がすべて相続するものだと思っていましたが、夫の兄が相続する権利があると言ってきました。私たち夫婦と夫の兄とは全く付き合いがなかったので、まさかそんなことを言ってくるとは考えておらず驚いています。実際は夫の兄に相続する権利はあるのでしょうか?

夫には妹もいて、もうずいぶん前に亡くなっていますが息子が一人います。彼にも相続させないといけないのでしょうか?(焼津)

 

はい。子供がいない場合は兄弟姉妹も法定相続人になります

付き合いがなかったのに相続の時になって急に連絡がきて面食らうということは珍しい話ではありませんが、法律的にみると、子供がいない夫婦の場合は親、兄弟も法定相続人になります。法定相続人とは法律で定められた、遺産分割が起こった時に相続人になるべき人のことです。法定相続人には順位があり、順位が先の人から順番に相続が考えられます。子供がいる夫婦の場合は配偶者と子供が法定相続人です。子供がいない夫婦の場合、親がいれば親と配偶者が、親および直系尊属が他界されている場合は兄弟と配偶者が法定相続人になります。

また、子供が亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。

【法定相続人の順位】

  • 配偶者
  • 子供(亡くなっていれば孫)
  • 父母(亡くなっていれば祖父母)
  • 兄弟姉妹

今回のご相談のケースでは、ご相談者様と被相続人の兄と甥の三人が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹で相続する際の法定相続分配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1です。例えば、8千万円の相続財産があった場合はこのような法定相続分となります。

配偶者の相続分 8,000万円 × 4分の3 = 6,000万円

兄弟姉妹の相続分 8,000万円 × 4分の1 = 2,000万円

(この二千万円を被相続人の兄と甥で更に等分するので被相続人の兄に1,000万円、甥に1,000万円という計算になります。)

 

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