相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

焼津市・吉田町

焼津の方から遺言書についてのご相談

2019年05月13日

Q:遺言書の書き方について教えてください(焼津)

私は今まで独身で子供はおらず、両親も既に他界し、自分が所有する焼津市内の自宅に一人で暮らしています。

私の親族として、私の近所で暮らしている兄と兄の一人息子である甥、焼津市内には暮らしていない弟がおります。
私が亡き後の私の相続人は兄と弟になると思います。私の自宅については近所で暮らしている兄に相続してもらいたいと考えており、「兄に自宅である土地と家を相続させる」という遺言書を残しておこうと考えていました。ところが、先日、兄が急に病に倒れ、主治医から兄の余命は数年間と言われました。このような事情から、私よりも先に兄が亡くなる可能性が高くなってしまいました。そうなった時には私の近所で暮らしている甥に自宅を相続してもらいたいと考えています。私は、自宅についてどのような遺言書を書いておけばよいでしょうか?(焼津)

 

A:遺言書に「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様が遺言書を残しておかない場合、相談者様が亡くなったときには、法定相続にしたがって、相談者様のご兄弟が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。また、もし、相談者様よりもお兄様の方が先に亡くなった場合には、弟様と甥御様が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。
しかし、相談者様は、ご自宅について、お兄様がご存命であればお兄様に、お兄様がご自身よりも先に亡くなっている場合には、甥御様に相続してもらいたいとお考えです。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の兄○○○○に相続させる。
    (不動産の表示 省略) 
 第〇条 遺言者は、遺言者の兄が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の子○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言書を残すことができます。
焼津にお住まいでしたら、遺言書や相続に関してご不明点やご心配事がある場合は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。お客様の状況に合わせたアドバイスとサポートをさせて頂きます。

焼津の方から相続についてのご相談

2019年03月05日

Q:離婚した前の妻は、私の相続人になりますか?(焼津)

私には離婚歴があり、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と生活しています。現在の妻との間には子供はおらず、前妻との間に子供が1人います。私にもしもの事があった場合に、前妻に財産がいく事は避けたいです。どのように対策をしたらよいのでしょうか。(焼津)

A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻も相続人ではありませんので対策が必要です。

配偶者は必ず相続人となりますが、離婚をした場合は相続権はなくなります。ただし、前妻との間の子供はご相談者様の実子でありますので相続人です。また、注意しておきたいのが、内縁関係の方にも相続権はないという事です。ですから、今の状況ですとご相談者様の推定相続人は前妻との間の子という事になります。ですから、現状のままでいた場合、内縁の奥様に財産が残せない事になりますので対策が必要になります。

最も確実な手段は遺言書を作成する事です。遺言書の中で、内縁の奥様へ財産を遺贈するという意思をのこす事で、内縁関係である方にも財産を渡す事が可能になります。より確実な遺言書のためにも、ぜひ公証役場で公正証書遺言を作成をしましょう。

また公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者を指定するようにしましょう。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために相続手続きを行う人のことを言います。遺言執行者を指定することにより、内縁の奥様の負担が軽減されます。なお実子には遺留分がありますので、遺言書はそのことも配慮した上で作成する事をおすすめします。このように準備する事で、ご相談者様も内縁関係である方も安心して過ごす事が出来ますので、相続人ではない方へと財産を確実に残したい場合は、遺言書を作成する事をおすすめいたします。

相続人はいるが相続人以外の人物に財産を遺したい方、ぜひ静岡相続遺言相談プラザへとご相談下さい。ご相談にいらっしゃる方それぞれに最善の方法をご提案させて頂きますので、お気軽に無料相談へとお越し下さい。

焼津の方より相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:妊娠している場合はお腹の子も相続人になるのでしょうか。(焼津)

兄が突然の事故で亡くなり、亡くなった時点で兄の妻である義理の姉は妊娠中でした。この場合、おなかの中の子も相続人となりますか?両親は既に亡くなっていますので、妻である義理の姉と私が相続人であると思われますが、私は産まれてくる兄の子に相続人として遺産を引き継いでもらいたいと思っています。(焼津)

A:相続人が妊娠している場合、お腹の子も相続する権利があります。

被相続人の死亡時に、相続人のお腹の中にいた子は民法により相続人と認められています。ですから、こちらのご相談のケースでも、お腹の中にいた子は相続人となりますので相続人は妻と子供の2人になります。

このような状況の場合の相続手続きは、まずは無事にお腹の子が産まれてから遺産分割協議を進める事になります。もしも死産となった場合に、相続人として最初から存在しなかったと判断される事になり、この場合相続人が別の人となるためです。無事に産まれた後は、未成年者の相続人としての手続きを進めますので法定代理人をたて遺産分割協議をします。相続において、母親は相続人という利益相反であるため子供の代理人にはなれませんので、別の人を代理人としてたてることになります。

このようなご相談はあまりないケースではございますが、焼津の方で相続人についてのご不明な事などは専門家をお頼り下さい。静岡相続遺言相談プラザは、ご相談者様のご不安な点について親身に対応させて頂きます。身内には相談しにくいお話も、焼津の相続専門家として丁寧に対応をさせて頂きますので、安心してお任せ下さい。

8 / 12...678910...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別