相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

焼津市・吉田町

焼津の方より相続に関するご相談

2020年03月02日

Q:遺産分割の際、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいですか。(焼津)

焼津で暮らしていた父が亡くなりました。父は私の母とは離婚したのですが、現在は別の女性と再婚し、その女性との子どもと一緒に焼津に住んでおりました。ですので、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の3人になると思います。再婚相手の方とは、連絡を取り合っており、相続の相談もしております。相続財産にあたる父の焼津にある自宅は、再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えています。しかしながら、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。再婚相手の子は、中学生で未成年です。相続人となる未成年の遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。この場合、どうすればいいか教えていただきたいです。(焼津)

 

A: 遺産分割協議で相続人に未成年者がいる場合は、代理人を立てて相続を進めましょう。

未成年者は財産に関わる法律行為を自ら行うことができず、親権者である親が未成年者の法定代理人として手続きを行わなければなりません。

しかし、親自身も相続人になっている場合、「利益相反行為」といって法律上、代理が認められておらず、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。こうした場合、未成年者が成人するまで遺産分割協議を保留する方法もありますが、このままでは誰一人相続財産に手をつけられない状態になってしまいます。もし今、遺産分割を進めたとしても、その遺産分割協議は未成年者が成人した後に認めない限り無効になりますので、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

今回の場合はご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、特別代理人は相続に関係がない者であれば裁判所に候補者を申立てることが可能です。たとえば、今回の相続には関係がない親族でも特別代理人になることができます。しかし、親族が特別代理人に選任してしまうと、なんらかの形で不公平が生じる恐れがあるため、専門家に依頼することをおすすめします。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは、専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。焼津近郊にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2020年02月06日

Q:身寄りのない知人の葬儀代を立替えたので、相続財産から支払ってほしい。(焼津)

焼津に住んでいる60代の主婦です。先月、隣に住む身寄りのない知人が亡くなったので葬儀代を立替えました。生前から知人は、“身寄りがないので、自分が亡くなった際の葬儀が心配だ”と話していました。私は日頃知人に世話になっていたこともあり、葬儀をしてあげると約束し、先日無事葬儀を執り行いました。

しかし、葬儀代が思ったより高額だったので正直困っています。知人には生活に困らないくらいの財産があるようなので、知人の残した財産からどうにか支払ってもらえないでしょうか?その際の手続きについても教えて下さい。(焼津)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをし、請求をしましょう。

身寄りがなく、相続人がいないということはこのご時世珍しくありません。また、常識の範囲内の葬儀費用は相続財産から支払われるべきでしょう。相続人のいない財産は「相続財産法人」というまとまりで管理され、“相続財産管理人”が清算事務を行いますが、まずはこの相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続財産管理人の選任を行うためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。利害関係人とは被相続人の債務者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などを指します。

選任された相続財産管理人は債権者や受遺者の確認や相続人を捜すため公告等を行います。債務者等から届け出を受けた相続財産管理人は相続財産より支払いを行います。申し立てる際には予納金が必要な場合もありますので、家庭裁判所にて確認しましょう。

 

一定期間の手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方が相続人ではない方に財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合は生前に遺言書を残しましょう。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

焼津の方より相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:私に万が一のことがあったら推定相続人である妻が口座の凍結で預金を引き出せなくなると聞いたのですが、どうなのでしょうか?(焼津)

私は長年、焼津に妻と2人で暮らしており、所帯持ちの息子も近隣に住んでおります。最近体調を崩すことが多く、相続のことを考えるようになりました。もしもの時、妻や息子に苦労をかけたくないと思い、自分の葬儀費用専用の口座を焼津近郊の金融機関で作ろうと考えていました。ですが、焼津の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞いたのですが、本当に自分の財産が凍結されてしまうのでしょうか。妻や息子が預金を引き出せないとなると、貯金が無駄になってしまうので心配です。そのため、口座を開設するのを迷っています。どうしたら良いか教えていただけますか?(焼津)

 

A:口座は名義人が亡くなった後、凍結されます。ですが、一定額は相続人単独で払い戻すことができます。

名義人が亡くなった後、金融機関が名義人が亡くなったことを知ると勝手に預金を引き出せないように口座は凍結されます。なぜ凍結されるのかと言いますと、故人の預金を不正使用できないようにするためや、金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれないようにするためです。そのため、口座の名義人が亡くなられた時には、なるべく早い段階で金融機関へ連絡することをおすすめします。

銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった連絡が入ると、基本的にはその口座を凍結しますが、役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。よって、相続人などが金融機関に申し出ることが必要です。

近年まで、葬儀費用の支払いなどの理由で早急に資金が入り用であっても、遺産分割が終わるまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし、2019年7月1日施行の法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の承諾なく、単独で払戻しを請求することができるようになりました。

なお、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには、口座解約手続きをするのは変わりありませんので、注意が必要です。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも異なりますが、遺言書がない場合は、

 

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

 

などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになりますので、時間に余裕をもって手続きを進めるとよいでしょう。相続人全員が承諾しているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは進められず、凍結している被相続人の預金を引き出す事はできません。なお、遺言書があれば遺産分割協議は行いません。早急に相続人や受遺者に財産を相続もしくは遺贈をすることをお考えでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、専門家が連携して焼津の方の相続を親身にサポートいたします。相続に関するご相談を初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

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