2020年09月07日
Q:父が亡くなり、相続財産の調査をしているのですが、銀行通帳が見当たらず困っています。どうすればいいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(焼津)
先日、焼津市内の実家に住む父が亡くなりました。私は同じく焼津に住む50代の主婦です。市内の葬儀場にて無事にお葬式が終わり、相続について調べ始めました。生前、父はよく退職金には手を付けないで残していると口にしていたのですが、肝心の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。どこの銀行かだけでもわかれば何とかなるのではと思ったのですが、それすらわからず途方に暮れています。相続人は母と私と弟の三人です。口座情報についてなにも分からない状態から、私たち家族で調べることはできますか?(焼津)
A:戸籍謄本を準備し、相続人の証明ができれば、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
はじめに、亡くなったお父様の遺品の中に、遺産について記した遺言書やエンディングノートがないかをご確認ください。通帳や口座情報をすべてご家族が把握していることのほうが珍しいので、どこかメモ等にまとめてあるかもしれません。通帳などの明確なものが見当たらない場合でも、銀行からもらった郵便物やカレンダー、タオルなどの粗品から推測し、問い合わることもあります。
なにかしらの手掛かりを見つけることができれば、相続人から銀行に対して亡きお父様の銀行口座の有無、残高、取引履歴などの情報開示を求めることができます。それでも、全く何も見つからない場合もあるかもしれません。この場合は自宅や会社のお近くの銀行へ、順に問い合わせをします。その際に、相続人であることを証明する必要がありますので、事前に戸籍謄本をご用意ください。スムーズな手続きのためにも必ず忘れないよう準備してから行きましょう。
相続の手続きは思った以上に複雑で思うように手続きが進まないこともあります。相談者様ご自身での調査が難しくてわからない、不安がある、などの場合はぜひ私たち静岡相続遺言相談プラザにおまかせくださいませ。経験豊富な行政書士が皆様のお悩みに寄り添い、戸籍の収集から財産調査、相続のお手続きまで幅広くサポートさせていただきます。
焼津にお住まいで、相続について相談をしてみたい方は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザにお越しください。初回は無料で相談をお受けしております。焼津の皆様からのお問い合わせ、静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、心よりお待ち申しあげております。
2020年07月09日
Q:司法書士の先生にご相談です。父が亡くなりましたが、母が認知症です。相続手続きはどうしたらいいですか?(焼津)
先日焼津の実家に住む父が亡くなりました。母と私と弟の3人が相続人になるかと思います。相続手続きをするにあたり、財産調査のため父の相続財産を調べたところ、焼津にある自宅マンションと多少の預貯金がありました。しかしながら、相続人のひとりである母は数年前から認知症を患っており、症状は重く、自分が相続人であることも認識はできない状態です。このままでは相続手続きが進まず困っています。相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きはどうしたら良いのでしょうか?(焼津)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、相続手続きを進めましょう。
相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きは、法定後見制度を利用します。法定後見制度は成年後見制度の一つであり、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度のことを言い、ご親族であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。認知症等により判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為を行うことはできませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい、遺産分割を成立させます。
民法で定められた者が家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになりますが、下記に該当する者は成年後見人にはなれませんので注意が必要です。
- 破産者
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のみならず、今後のお母様の生活に必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障害などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。焼津近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年05月01日
Q:自宅を妻に贈与したいと考えているのですが、相続での扱いはどうなりますか?(焼津)
焼津在住の60代後半の男性です。私には焼津にある持ち家で長年一緒に暮らしている妻がいます。私も妻も今のところ大きな病気もなく平穏に暮らしていますが、私の方が年長ですし、この先何があるか分かりません。今後私に何かあった時、焼津の自宅に妻を一人残すことに不安があります。私に何かあった時のために、今のうちに妻に自宅を贈与したいと考えていますが、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか。自宅を生前贈与することが後の相続にマイナスになるなど、妻に不利益であるようなら別の策を考えなければなりませんので、まずは配偶者への自宅贈与について教えてください。(焼津)
A:配偶者に生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せず計算されるようになりました。
2019年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については配偶者を保護するとなりました。
生前に被相続人が特定の相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合には、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持戻し)精算しますが、 被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。
この生前贈与の持戻しについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されるとなり、被相続人において相続分の持戻しをしないという意思表示がなかった場合でも、その意思を表示していただろうと推定される、となりました。
したがって、ご相談者様が奥様へ生前贈与される焼津のご自宅に関しましても、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。
今後ご相談者様が奥様へご自宅不動産の贈与をされるのであれば、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
静岡相続遺言プラザでは、焼津の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続全般に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、焼津の皆様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。