相談事例

焼津の方より頂いた相続についてのご相談

2020年02月06日

Q:身寄りのない知人の葬儀代を立替えたので、相続財産から支払ってほしい。(焼津)

焼津に住んでいる60代の主婦です。先月、隣に住む身寄りのない知人が亡くなったので葬儀代を立替えました。生前から知人は、“身寄りがないので、自分が亡くなった際の葬儀が心配だ”と話していました。私は日頃知人に世話になっていたこともあり、葬儀をしてあげると約束し、先日無事葬儀を執り行いました。

しかし、葬儀代が思ったより高額だったので正直困っています。知人には生活に困らないくらいの財産があるようなので、知人の残した財産からどうにか支払ってもらえないでしょうか?その際の手続きについても教えて下さい。(焼津)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをし、請求をしましょう。

身寄りがなく、相続人がいないということはこのご時世珍しくありません。また、常識の範囲内の葬儀費用は相続財産から支払われるべきでしょう。相続人のいない財産は「相続財産法人」というまとまりで管理され、“相続財産管理人”が清算事務を行いますが、まずはこの相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続財産管理人の選任を行うためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。利害関係人とは被相続人の債務者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などを指します。

選任された相続財産管理人は債権者や受遺者の確認や相続人を捜すため公告等を行います。債務者等から届け出を受けた相続財産管理人は相続財産より支払いを行います。申し立てる際には予納金が必要な場合もありますので、家庭裁判所にて確認しましょう。

 

一定期間の手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方が相続人ではない方に財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合は生前に遺言書を残しましょう。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

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