相談事例

(静岡)相続手続きと相続税の納付

2017年07月07日

Q:静岡の方から相続手続きと相続税の納付のご相談

相続手続きの中で相続税申告が必要になりましたが、遺産の大半が不動産のため納付できるだけの現金がすぐに用意出来ません。こうした場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。(静岡)

A:現金での納付が難しい場合、物納という方法があります。

不動産を多くお持ちの場合、こうしたケースもあるかと思います。原則、相続税は現金一括払いとなっておりますが、要件を満たせば「延納」といって相続税を分割して支払う事ができます。延納をしても払えない、といった場合「物納」という方法がありますが、文字通り「物」で納付するわけですが、物納できる相続財産には優先順位や条件、決まりがありますのできちんと確認をしておいた方がよいでしょう。

  • 「物納」が可能な相続財産

優先順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑤動産
※それぞれ条件や決まりがありますので、専門とする税理士に相談する必要があります。

相続税申告における「物納」は、昔と違って簡単にできる時代では無いようです。こうした手続きについては、相続税を専門にする税理士に相談しなければ対応が難しいと思います。司法書士法人みらいふ では、協力先の税理士を無料相談からご紹介させていただく事が可能です。お気軽にご相談ください。

 

(島田)相続した不動産の評価

2017年06月29日

Q:相続した不動産の評価のご相談(島田)

相続財産の中に不動産があります。不動産の価値を金額で出さなければ遺産分割がしづらいのですが、どのように評価をすればいいのでしょうか。

A:相続した不動産の評価方法には、様々な方法があります。

不動産は土地と建物を別々に評価をします。まず、土地についてですが、評価方法は「路線価」か「固定資産税評価」といった評価があります。相続税申告がある場合には、「路線価」の評価が基準となります。建物については「固定資産税評価額」の価格になります。

上記のような評価方法のほかにも、年1回、公開される「公示価格」や実際の売買される時に確定する「実売価格」など、様々な視点があります。どういった場合に、どの価格を使う事が多いのかは、是非とも専門家にご相談ください。ちなみに、遺産分割においてどの価格を使うかは、相続人の話し合いで自由に決めて良い事になっています。

また、不動産には、宅地だったり借地権付きのものであったり、がけ地、私道等、土地の種類も様々です。これらは一つ一つ評価の方法が異なりますので、不動産が多くある場合や、変わった場所にある土地などについては専門家に相談しながら評価額を出す事をお勧めいたします。

 

 

相続した借地の名義変更に関するご相談(駿河区)

2017年06月07日

Q:駿河区の方から頂いた名義変更についてのご相談

夫が亡くなり、相続財産の中に借地が含まれていました。今後も借地を相続して私の名義で借り続けたいのですが、この場合、地主の方に名義変更料などを支払う必要が出てくるのでしょうか?(駿河区)

借地を相続した場合、地主への名義変更料の支払いは必要ありません。

相続人に借地権を相続する場合は、地主の許可は必要ありません。借地を相続した場合、前の借地権者の立場を全て継承したことになるため、第三者への譲渡には該当しませんので、地主の方に名義変更料を支払う必要はありません。また、契約内容についても変更の必要はありません。しかしながら、きちんと建物の部分を相続する手続きは進めなくてはいけません。建物を相続することで、借地権も相続したことになります。こうした場合には、地主に対して借地を相続して自分が所有者となった事を通知することが重要ですので、司法書士に名義変更をしてもらったら、登記簿謄本などをもとに、間違いなく相続手続きを通じて自分が借地権者になった事を通知されることをお勧めいたします。

参考までに、相続人以外への「遺贈」になる場合は、地主の承諾と承諾料が必要になる場合があります。どのような手続きになるかご不安な場合は、当プラザを運営する司法書士法人みらいふ へご相談ください。

 

藤枝の方から司法書士へ相続相談

2017年05月30日

Q:相続した不動産の名義変更がしたいのですが。(藤枝)

亡くなった父名義の不動産を相続することになりました。名義を自分に変更したいので、不動産名義変更の流れを教えてください。(藤枝)

A:不動産名義変更の流れは以下になります。

1:遺産分割協議で不動産の分割方法を決める(遺産分割協議書の作成)
2:不動産登記の必要書類を収集する
3:登記申請書の作成をする
4:法務局に名義変更の申請をする

不動産の名義変更の手続きは大まかに上記の流れとなります。

上記の流れでご自身で申請をする事はできますが、登記申請書の作成や、法務局での手続きなど不慣れな場合には、ご自身で申請するには不安がある方も多いのではないでしょうか。不動産の名義変更の手続きは、我々専門家に依頼していただくことも可能です。
自分で申請している時間がない、時間はあるが初めてなので何もわからなくて不安、という方はご相談ください。

焼津の方から頂いた相続についてのご相談

2017年05月19日

Q:遺産は実家だけだが、分割協議がまとまらない(焼津)

母が亡くなり、相続する遺産は実家だけになります。生前、一緒に実家で暮らし母の面倒を見ていたのも自分の家族なので実家の名義は私にするつもりでいました。しかし、実家を離れた兄弟から平等に相続を、との話をされ困っています。どのような方法であれば争いもなく相続が出来るでしょうか。

トラブルになりやすい実家の相続

このパターンの相続は、よく相続のトラブルとしてご相談を多く頂きます。

実家でお母様と同居をしていたのであれば、兄がすべて相続をし、弟に対しては相続分に値する現金(代償金)を支払い調整をする方法があります。兄弟で共有名義にして共有の財産とする事もできますが、兄がそのまま住み続けるという事であれば弟が共有で名義人となっても何のメリットもありません。ですでの、代償金という形で弟へ現金を支払い相続内容を平等にする、という方法がよく利用されます。しかし、代償金の支払いの為に大きな支払いが必要となりますし、その代償金の支払いが不能という事になれば兄弟間の争いが大きくなる事は必至になります。兄弟での争いやトラブルを避ける為にも、兄弟で十分に話し合いをしていく事が重要なポイントになります。

 

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