相談事例

藤枝の方から相続についてのご相談

2019年06月19日

Q:元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(藤枝)

私は、藤枝市に住んでいますが、数年前に夫と死別しました。先日、亡夫の母親が亡くなったことを知りました。私と亡夫との間には二人の子供がいますが、夫と死別後、夫の両親とはほとんど交流がありません。二人の子供たちは亡夫の母親の孫になりますが、私や子供に亡夫の母親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?また、相続するとすれば遺産のうちのどれくらいの割合になるのでしょうか?(藤枝)

A:配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

婚姻関係によって配偶者の親に対する法定の相続権が発生することはありませんので、ご相談者様には亡夫のお母さまについて法定相続人としての相続権はありません。
社会的には、婚姻により配偶者の親の子供のようになったと思われがちですが、法律上は、婚姻関係により配偶者の親と、当然に、親子関係が発生するわけではありません。法律上、他人同士の間に親子関係が発生するためには、養子縁組をしなければなりません。

なお、亡夫のお母さまが相談者様へ遺贈する旨の遺言書を残している場合には、相談者様が亡夫のお母さまの遺産を受け取ることはあります。

 

次に、亡夫のお母さまの孫にあたるご相談者様のお子様たちは、相続人となれる権利があります。このように孫が相続する場合は、代襲相続と呼ばれます。

ご相談者様のように亡夫が亡夫の親よりも先に亡くなっているときは、民法で定められている代襲相続できる場合にあたるので、亡夫の親の孫が相続人となります。
このようにご相談者様のお子様たちが相続人となる場合、遺産の配分は他の法定相続人がどのような方たちか、すなわち、被相続人の配偶者(ご相談者様の場合は、亡夫のお父様)が存命か、もし、被相続人の配偶者が亡くなっているときは、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡夫のご兄弟姉妹)が何人いるかなどによって変わってきます。

例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。

この場合であれば、ご相談者様のお子様は二人ですから、亡夫が子供として受ける割合の代襲相続分をさらにお子様たち二人で分けることになります。

 

藤枝の方で、相続についてご心配なことがある方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

焼津の方から遺言書についてのご相談

2019年05月13日

Q:遺言書の書き方について教えてください(焼津)

私は今まで独身で子供はおらず、両親も既に他界し、自分が所有する焼津市内の自宅に一人で暮らしています。

私の親族として、私の近所で暮らしている兄と兄の一人息子である甥、焼津市内には暮らしていない弟がおります。
私が亡き後の私の相続人は兄と弟になると思います。私の自宅については近所で暮らしている兄に相続してもらいたいと考えており、「兄に自宅である土地と家を相続させる」という遺言書を残しておこうと考えていました。ところが、先日、兄が急に病に倒れ、主治医から兄の余命は数年間と言われました。このような事情から、私よりも先に兄が亡くなる可能性が高くなってしまいました。そうなった時には私の近所で暮らしている甥に自宅を相続してもらいたいと考えています。私は、自宅についてどのような遺言書を書いておけばよいでしょうか?(焼津)

 

A:遺言書に「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様が遺言書を残しておかない場合、相談者様が亡くなったときには、法定相続にしたがって、相談者様のご兄弟が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。また、もし、相談者様よりもお兄様の方が先に亡くなった場合には、弟様と甥御様が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。
しかし、相談者様は、ご自宅について、お兄様がご存命であればお兄様に、お兄様がご自身よりも先に亡くなっている場合には、甥御様に相続してもらいたいとお考えです。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の兄○○○○に相続させる。
    (不動産の表示 省略) 
 第〇条 遺言者は、遺言者の兄が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の子○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言書を残すことができます。
焼津にお住まいでしたら、遺言書や相続に関してご不明点やご心配事がある場合は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。お客様の状況に合わせたアドバイスとサポートをさせて頂きます。

島田の方から相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:父の相続につき、父名義の口座について入出金を確認したい(島田)

先月に父が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続人は、母が既に亡くなっているため、私と姉の2人になります。先日、父の口座の残高を通帳で確認したところ、思っていた額よりも明らかに少なくなっていました。生前、姉家族が父と同居していましたので、姉に口座の状況を聞いてみましたがはっきりとした回答をしてくれず、財産の状況が確認出来ていません。姉が父の日頃の面倒を見てくれていましたので信用していますが、使い込みがあったのではないのかと疑ってしまっています。姉をとおさず、私が口座の入出金を確認する事は出来るのでしょうか?(島田)

A:法定相続人であれば、銀行の預金口座に関する開示請求が可能です。

通常、口座名義人が亡くなった場合には、金融機関の方で対象の口座を凍結します。凍結された口座は、相続手続きをしなければ引き出す事は出来ません。また、名義人が亡くなった時点で、その口座にある預金は相続人全員の共有財産となりますので、先に引出す等の行為は許されません。このような状況になってしまっても、法定相続人であればその他の相続人の同意なしに金融機関へと預金に関する取引履歴の開示を請求する事が出来ますので、まずは預金がある金融機関へと情報の開示を請求しましょう。

こちらのご相談にように、預金残高があまりにも少ない場合や、そもそも口座に関する通帳等を特定の相続人が隠してしまっているといったケースは、当プラザでもしばしばご相談頂きます。相続トラブルに発展する可能性もありますので、このような状況になっている方はお早目にご相談下さい。相続トラブルになる前に、相続人同士が円満に相続手続きを終える事ができるように、最後までお手伝いをさせて頂きます。島田にお住まいの方の相続に関するご相談は、静岡相続遺言相談プラザへとお任せ下さい。

島田の方から頂いた相続についてのご相談

2019年04月03日

Q:亡くなった父の借金は相続しなければならないのでしょうか。(島田)

父が1ヶ月前に亡くなってしまい、相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、貯金・不動産・土地のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し相続について調べてみたところ、借金も相続をしなければならないという情報があり不安です。不動産などを相続する場合は、借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(島田)

A:借金も預貯金等と同様に相続財産に含まれます。

相続方法を財産の全てを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である不動産や預貯金のほかに、マイナスの財産である借金などもすべてについて相続をすることになります。住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。特に住宅ローンについては、団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、ローン契約者様が返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になるので、住宅ローンを組んでいる方は団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。

また、相続方法には上記の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という3つの方法があります。こちらの相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。

島田にお住まいでしたら、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせて頂きます。

藤枝の方から遺言書についてのご相談

2019年04月03日

Q:内縁の妻のために遺言書を作成したい。どうすればよいでしょうか?(藤枝)

私は6年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と藤枝で暮らしています。前妻との間に子供が2人おり、2人とも成人し藤枝で家庭も持っていますが関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。遺言書のことについて調べたところ万が一、自分にもしもの事があったら内縁関係の妻には相続権が認められない事が分かりました。様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(藤枝)

A:内縁関係にある奥様とお子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。

何の対策もしなければご質問内容のとおり内縁関係にある奥様には相続権はなく、財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。ですが、遺言書であれば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。

1、公正証書遺言を作成する。

公正証書遺言は、公証役場で作成することが出来る遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。

2、遺言執行者を指定する。

遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きをすすめていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。

3、遺留分についても配慮した内容にする。

法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が自分の遺留分を請求し裁判等をおこすことも考えられます。内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。

 

藤枝の方で、遺言書作成をご検討中の方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。

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