相談事例

静岡の方よりいただいた司法書士へ相続相談

2017年04月07日

Q:相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割は?(静岡)

相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできませんでしたが、他の相続人全員で話し合った遺産分割の内容で、本人は納得しています。この場合、どのような流れで相続手続きを進めたらよいでしょうか。

A:署名証明書を取得します。

相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。この場合には、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を在住している国の日本領事館へ持参し、領事のもとで署名および拇印することにより、署名証明書を取得することができます。この署名証明書が印鑑証明書の代わりとなります。また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合には、海外在住者においては、在留証明書を取得することにより住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めることができます。

(静岡)借金が多い場合の相続は?

2017年03月07日

静岡市清水区の方から司法書士への相続相談

Q:父はまだ健在ですが、現時点で借金が多く相続になった時の事がとても心配です。借金が残った状態で相続になった場合、借金は相続しなければならないのでしょうか。額も大きいので不安です。(静岡市清水区)

相続放棄や限定承認といった方法があります。

相続が発生した場合、被相続人に借金がある場合には借金返済の権利も相続しなければなりません。借金が多額すぎて相続できない、したくないという場合には、相続放棄または限定承認といった方法があります。これらは家庭裁判所に申請する必要があり、期限も相続が発生してから3か月以内に申請しなければなりません。専門的な知識を要する上に期限も短いので、ご自身で手続きをするにはリスクを伴います。ですから、相続放棄や限定承認をお考えの場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。当プラザは静岡県島田市に事務所を構えておりますので、是非一度、初回の無料相談へお越しください。

(静岡)子供がいないので、妻にすべての財産を相続させたい

2017年02月02日

静岡市葵区の方より頂いた、生前対策についての相談事例

Q:夫婦二人で子供がいませんので、妻にすべてを相続させたいと思っていますが何か準備をしておいた方がよいのでしょうか。親族には、自分の兄弟と、甥、姪がいます。(静岡市葵区)

A:相続人の調査と、遺言書を作成しておきましょう。

お子様がいないご夫婦の場合、法律上で相続人とされるのは配偶者だけではなく、自分の親や兄弟、また場合によってはその子供にも相続をする権利があります。自分がもし亡くなった時に、誰が相続人となるのかをきちんと調査をしておいたうえで、奥様にすべての財産を相続させるという内容の遺言書を作成する事で、ご自身の意思を実現する事が可能になります。疎遠になっているから…と特に対策をせず、その後の親族間でのトラブルに巻き込まれた、というご相談は多々お伺いする内容ですので、事前にご自身できちんと準備をしておく事が重要になります。相続人の調査や、ご自身の財産についての調査は、専門的な内容も含まれますので、遺言書や生前対策をご検討されている場合は、一度専門家へとご相談される事をお勧めいたします。

 

(静岡)遺産分割協議書を作成後に新たな相続財産が判明しました。

2017年01月27日

静岡市清水区の方よりいただいた、遺産分割に関するご相談事例

Q:父の相続が発生し、相続人全員での遺産分割協議を一度行い、お互いの意見がなかなか合わず揉めつつもなんとかまとまり、遺産分割協議書まで作成しました。しかし、その後で、私たちが把握していない動産があることが判明しました。また、揉めながらの遺産分割となりそうです。どうしたらよいでしょうか。(静岡市清水区)

A:財産調査をきちんと行ってから遺産分割協議をしましょう。

まず、遺産分割協議書を作成した後で、把握されていない相続財産があることが判明しましたが、他にも把握されていない相続財産が無いとも限りません。二回目の遺産分割協議がまとまったとしても、新たな相続財産が出てくるたびにまた遺産分割協議をしなければなりません。ですから、一度目の失敗を踏まえ、財産調査からきちんと行いましょう。万が一、これ以上の調査方法が分からないという場合には、ご依頼いただくことにより、専門家が財産調査を行う事も可能ですので、一度ご相談ください。また、遺産分割協議においても揉めてしまい、なかなかまとまらないという場合にはご相談ください。第三者の相続の専門家である私共がサポートすることにより、分割協議も円滑に進める事ができます。

(島田)相続人調査は必要なのでしょうか?

2016年11月21日

島田市の方よりいただいた、相続手続きに関する相談事例

Q:父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は家族であり、全員明白です。それでも父の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行う必要はあるのでしょうか。(島田)

A:相続が発生したらまず相続人調査を行いましょう。

相続人は把握されているとの事ですが、相続人調査は相続手続きの中でも最初の時点で着手します。この相続人調査を行わないままに相続手続きを進めてしまい、すべて完了した後に他に相続権を持った人物が現れるケースも実際にあります。それは無いのが確実だとしても財産を取得し、財産の名義変更をする際にも戸籍謄本の提示が必要となります。これは、相続人であることを証明する書類になるためです。お父様の戸籍謄本は名義変更の際追々必要になりますので、最初の相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。

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