相談事例

焼津の方より遺産分割のご相談

2017年10月23日

遺産分割はやり直しができますか?(焼津)

遺産分割がまとまり、不動産や預貯金の相続がなされましたが、遺産分割のやり直しがしたいという意見が出てきました。遺産分割のやり直しは可能でしょうか?現金や証券の割合もそうですが、焼津にある実家の相続について再検討の必要がありそうです(焼津)

遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能です。

一度、相続人全員の話合いによる遺産分割が確定した(遺産分割協議書を作成して、全員が実印で押印、印鑑証明を提出)あとで、再度、遺産分割協議をやり直したいという場合には、相続人全員による同意があれば、遺産分割のやり直しをすることが可能です。
この場合には、一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しはできません。
また、遺産分割を一旦終えたあとに、遺産分割のやり直しをする場合には、税法上のリスクも伴います。一旦遺産分割によって財産を取得した相続人から、遺産分割のやり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合、財産の贈与となり贈与税が発生する場合があります。

このやり直しを検討する際に、相続財産が何か?という事が問題になります。現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおして現金の再分配を行っていくことで事足りますが、焼津にある実家については、法務局に登記申請をしていると既に名義変更が完了していますので、これを戻す場合には、まさに相続ではなく、贈与として所有権を移転させる形になってしまいます。贈与ではなく、あくまで何かしら間違いがあった(錯誤)として遺産分割をやり直すには、客観的にも合理的な理由が必要となりますが、通常に考えて正常は判断能力を有する成人が話し合って決めた内容に、間違いがあるという事は考えにくい訳ですから、一般的には贈与として扱われる可能性が高くなります。贈与税の税率は非常に高いので、300万円を超える財産の場合は、年間の基礎控除を考慮しても高額な贈与税となりますので注意が必要です。いずれにしても、遺産分割のやり直しは極力避けた方が賢明です。

こうした点も含めて、司法書士などの専門家に入ってもらって確実な遺産分割協議を行い、後から複数の論点や法律上の判断ポイントを見逃す事が無いようにすることが望ましいです。遺産分割のやり直しを検討したい場合は、焼津の方でしたら、お気軽に司法書士法人みらいふの無料相談をご活用ください。遺産分割のやり直しによる問題点や注意点についてもアドバイスさせていただきます。また焼津でしたら出張相談も可能でございます。お気軽にお問い合わせください。

(藤枝)遺言書に記載の無い財産の相続について

2017年09月09日

藤枝の方より、相続のご相談

父が亡くなり、藤枝の実家で、遺品を整理したところ遺言書を発見しました。しかしその遺言書には、亡くなった少し前に購入した不動産(藤枝市内の物件)について書かれていませんでした。兄弟がおり、全員が遺言書に書かれていた内容については納得しているのですが、遺言書に書かれていなかった不動産についてはどのようにしたらよいのか分からずに困っております。

このような場合、良い解決方法はありますか。(藤枝)

 

遺言書に相続の指定がない場合、遺産分割協議書を作成しましょう

まず、お父様が残された遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については・・・」といったような文章の記載があるか探してください。もし「遺言書に記載のない財産の相続について」の記載があった場合は、遺言書の内容に従います。
そのような相続に関する記載が見当たらない場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で財産をどのように分け合うかを協議することです。またその協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

相続した不動産の名義変更をする際にも、この「遺産分割協議書」が必要となります。

藤枝の相続に関するお困りごとのご相談は、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回の無料相談から相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

(駿河区)相続財産の総額が不明です

2017年09月04日

駿河区の方より相続手続きについてのご相談をいただきました

先日母が亡くなりました。身の回りの整理をして、相続の手続きをしなければならないのですが、家は持ち家で母の預金などがあることはわかるのですが、その他にどこにどのくらいの相続財産があるのか分からりません。どのように相続の手続を進めればよいでしょうか。

はじめに相続人の把握をするために戸籍の収集を行いましょう

相続手続きでは、亡くなられたお母様名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為にお母様の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査しましょう。戸籍は一つの役所で全てそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もあります。漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。

>>戸籍収集と相続人調査

相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をします。財産には、預金や不動産(土地・建物)などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれますので注意が必要です。残高報告書など、各機関から送付された書類などから財産のありかを確認していきます。
預金の場合は銀行に、株や債券などの有価証券は証券会社に、というように金融機関で手続きが異なりますので各機関にお問い合せ下さい。

その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか相続人全員で遺産分割協議を行います。この分割協議での協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをしていきます。

>>相続財産の調査

財産調査を行った結果、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したいとなった場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをする必要がありますので注意をしてください。

 

駿河区にお住まいの方の相続手続きの際のお悩み事は静岡相続遺言相談プラザの無料相談にお気軽にご相談ください。

静岡市清水区の方より司法書士へ相続相談

2017年08月04日

Q:自筆証書遺言は発見されない場合も多いと聞きますが(静岡)

自筆証書遺言は、せっかく作成しても発見されない、発見してもすぐ開封できないということで、相続人にとっては少々手間なのかな…と思うのですが、相続人に手間をかけない遺言書の作成方法はありますか?(静岡)

A:公正証書遺言という作成方法がお勧めです。

自筆証書遺言は、誰でもどこでも気軽に作成することができますが、ご相談内容のように、発見されないケースがあります。発見されたとしても遺言書の内容に不備がある事もあり、せっかく作成をしても効力をもたない遺言書である場合もあります。

また、自筆証書遺言は発見した際に勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。こういった不安や手間を省きたいという方には、公正証書遺言という作成方法をお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で2人以上の証人立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、作成されます。公証人が筆記して作成されるので、内容の不備も避けられ、効力のない遺言書が作成されることはありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、発見されない、紛失したなどの問題も起こりません。そして公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。自筆証書遺言が不安な方には、公正証書遺言は確実に遺言を残す方法ですので、お勧めです。公正証書遺言を作成したいという方は、一度、司法書士法人みらいふにお立ち寄りください。初回の相談は完全無料となります。

島田の方より司法書士への相続相談

2017年08月03日

(島田)相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割は?

Q:相続人の中に認知症の人がいます。遺産分割協議をする必要がありますが、認知症の相続人は自分の意思表示ができません。この場合、どうすれば遺産分割を進められますか?(島田)

Q:認知症の方の後見人の選任を申し立てます。

相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。ご相談内容のように、ご本人の意思表示が難しい為、認知症の方が不利になるような遺産分割になる事はあってはなりません。この場合は認知症の方の代理人を立てる必要があります。家庭裁判所に、後見人の選任の申立を行います。後見人は、認知症の方の代理人として、遺産分割協議に参加することができ、進めることができます。法律行為を行う場合には、この後見人が認知症の方に代わって行います。この制度を成年後見制度といいます。

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