相談事例

静岡市清水区の方より司法書士へ相続相談

2017年08月04日

Q:自筆証書遺言は発見されない場合も多いと聞きますが(静岡)

自筆証書遺言は、せっかく作成しても発見されない、発見してもすぐ開封できないということで、相続人にとっては少々手間なのかな…と思うのですが、相続人に手間をかけない遺言書の作成方法はありますか?(静岡)

A:公正証書遺言という作成方法がお勧めです。

自筆証書遺言は、誰でもどこでも気軽に作成することができますが、ご相談内容のように、発見されないケースがあります。発見されたとしても遺言書の内容に不備がある事もあり、せっかく作成をしても効力をもたない遺言書である場合もあります。

また、自筆証書遺言は発見した際に勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。こういった不安や手間を省きたいという方には、公正証書遺言という作成方法をお勧めしております。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で2人以上の証人立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、作成されます。公証人が筆記して作成されるので、内容の不備も避けられ、効力のない遺言書が作成されることはありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、発見されない、紛失したなどの問題も起こりません。そして公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。自筆証書遺言が不安な方には、公正証書遺言は確実に遺言を残す方法ですので、お勧めです。公正証書遺言を作成したいという方は、一度、司法書士法人みらいふにお立ち寄りください。初回の相談は完全無料となります。

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