相談事例

(静岡)相続手続きと相続税の納付

2017年07月07日

Q:静岡の方から相続手続きと相続税の納付のご相談

相続手続きの中で相続税申告が必要になりましたが、遺産の大半が不動産のため納付できるだけの現金がすぐに用意出来ません。こうした場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。(静岡)

A:現金での納付が難しい場合、物納という方法があります。

不動産を多くお持ちの場合、こうしたケースもあるかと思います。原則、相続税は現金一括払いとなっておりますが、要件を満たせば「延納」といって相続税を分割して支払う事ができます。延納をしても払えない、といった場合「物納」という方法がありますが、文字通り「物」で納付するわけですが、物納できる相続財産には優先順位や条件、決まりがありますのできちんと確認をしておいた方がよいでしょう。

  • 「物納」が可能な相続財産

優先順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑤動産
※それぞれ条件や決まりがありますので、専門とする税理士に相談する必要があります。

相続税申告における「物納」は、昔と違って簡単にできる時代では無いようです。こうした手続きについては、相続税を専門にする税理士に相談しなければ対応が難しいと思います。司法書士法人みらいふ では、協力先の税理士を無料相談からご紹介させていただく事が可能です。お気軽にご相談ください。

 

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