相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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島田の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続放棄について教えていただきたいです。(島田)

母の体調不良が続き80歳手前ということもあり、最近相続について調べ始めました。母は島田の実家で一人暮らしをしています。父はすでに他界しており、子供は私1人だけです。「親に借金があったが手続きをすることで相続放棄できた」と知人から聞きました。母も借金を抱えているようですが、私達には未だ話してくれていません。万が一、母が亡くなった際にその借金を放棄することは可能でしょうか。(島田)

 

A:相続開始後、相続放棄をするかはご自身で選ぶことが可能です。

この度は静岡相続遺言相談プラザへご相談いただき誠にありがとうございます。

より多くの相続財産を引き継ぐことに注目する方が多いですが、相続財産を受けとることでご自身の負担が大きくなってしまう可能性もあります。例えば、被相続人が借金を抱えている場合などです。その場合、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともありません。
遺産相続を承認するということは、預金や不動産などのプラスの財産に加えて、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになり、返済の義務が生じます。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず相続の権利を放棄することです。相続放棄をした相続人は最初から相続人でなかった扱いとなり、ご相談者様はご兄弟がいらっしゃらないとのことですが、すべての相続人が相続放棄をしたとしても債務はなくなりません。相続放棄することによって次の相続順位の人に相続権がうつり、その人が債務を引き継ぐこととなります。

次に相続人となる人がわかる場合は、相続放棄した旨を伝えておきましょう。ご相談者様のように、ご家族が負債を抱えている場合は不安になるお気持ちはお察ししますが、相続を生前に放棄することはできません。たとえ、相続放棄する内容の証書や契約書などを作成されていた場合でも法的には効力のないものとなります。

相続放棄は相続人の負債を背負わないためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申告が必要になります。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。静岡相続遺言相談プラザでは専門家が相続のお困りごとやご相談に対応しております。島田にお住まいの皆様、相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺言書のなかで遺言執行者に指定されていました。何をすれば良いのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(島田)

司法書士の先生、はじめまして。私は島田在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ島田に住む父が亡くなりました。「公証役場で遺言書を作ったから」と生前に父から聞いていたので、島田の実家で葬儀を済ませた後、早速遺言書を確認してみたのですが、思いもよらぬ記述があったのです。
遺言書の本文の後ろのほうに私を遺言執行者に指定すると書かれており、そのことについて知らされていなかった私が驚いたことはいうまでもありません。遺言執行者が何をする存在なのかは知りませんが、私は仕事で毎日忙しくしているので引き受けたくないというのが本音です。
司法書士の先生、遺言執行者に指定された人は何をすれば良いのでしょうか。(島田)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための手続きを進めることです。

遺言執行者とは相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為を行う権利と義務を有する存在であり、被相続人(今回ですとお父様)が残した遺言書の内容を実現することが指定された方の役割です。
遺言書を残していたとしても相続人がその通りに手続きを進めてくれるとは限らず、遺言書を残すほうとしてはそうなると意味がありません。ゆえに遺言書の内容通りにご自分の財産を分割してもらうために、遺言書において遺言執行者を指定しておくというわけです。

遺言執行者に指定されたご相談者様がすべきことは遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きであり、他の相続人の代わりにそれらを進めていかなければなりません。しかしながら相続手続きのなかには不動産登記など煩雑なものも存在するため、専門的な知識がないと想像以上に時間や手間を要してしまう恐れがあります。
ご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとお考えのようですので、ご自分だけで遺言書の内容を実現するのは困難だと思われるようであれば、辞退することも検討されると良いでしょう。

今現在、遺言執行者に就任していないのであれば、他の相続人に対して「辞退します」と伝えるだけで辞退が成立します。すでに就任している場合には家庭裁判所の許可を得てからでないと辞退することはできないため、注意しましょう。

静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、島田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

島田の方より相続放棄についてのご相談

2022年04月01日

Q 司法書士の先生にお伺いします。父の相続に際して相続人のうち私だけ相続放棄を選択することは可能ですか?(島田)

今はまだ存命の父の相続についてご相談があります。私の親族はそのほとんどが昔から島田に住んでおり、先祖から受け継いだ不動産が島田にいくつかあるようです。父は現在70代ですので、遠からず相続が発生することになることを覚悟しています。相続に際して、申し上げにくいのですが先日島田の親戚から父にはどうやら借金があるようだと聞きました。父が亡くなると母と私と弟の3人が相続人となることは分かっていますが、母も年ですし、弟は島田を出て暮らしているので、私が手続きのほとんどをやらなければならなくなると危惧しています。島田にある不動産について簡単に調べてみたところ、さほど広い土地ではなく場所も不便で利用価値の少なそうな場所でした。どのくらいプラスとなるか今の段階では分かりかねますが、もしも負債の方が上回っていた場合は相続放棄をしようかと検討しております。母や弟が相続放棄を選択しなかった場合、私だけ相続放棄をすることは出来ますか?(島田)

 

A:相続放棄については相続人それぞれで判断することが可能です。

相続放棄の選択については相続人それぞれが判断をして選択することが可能です。相続放棄を選択された場合は、被相続人が最後に住民票をおいていたエリアを管轄する家庭裁判所に申述書を出しますが、相続放棄の申述には期限があり、“相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内”となりますのでご注意ください。なお、相続放棄は申請が受理されるとその後は撤回することは出来なくなるため、本当にご自分にとって相続放棄が一番の策であるかどうかじっくり見極める必要があります。被相続人に負債があるからと安易に相続放棄を選択し、その後、例えば新たな財産が見つかった等、結果としてプラスの財産の方が多くなったという場合でも相続放棄の撤回は出来ませんのでご注意ください。被相続人に借金があることが判明している場合など、現在相続放棄をご検討されている方は相続の専門家に相談し、プロの判断を仰ぐことをおすすめします。

相続が開始すると非常に多くの複雑で面倒な手続きを期限内に行う必要があります。またそれらの手続きは法律も関係する慣れない作業となるため、混乱される方も多いかと思います。被相続人に借金があるかどうかの判断は財産調査をしっかり行う必要がありますので、相続手続きについてご不安のある方、ご不明な点がある方は専門家を頼りましょう。また、相続人同士のやり取りを負担と感じる方も多く、そういった場合にもぜひとも専門家にご依頼ください。

島田および周辺地域にお住いの方で相続放棄について検討、またはお困りの方は静岡相続遺言相談プラザまでご相談ください。相続放棄を含む相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生、または被相続人に借金があると判明した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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