相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年05月07日

Q:母が私に残してくれた生命保険は遺産分割の対象ですか?(藤枝)

藤枝で同居していた母が先日亡くなりました。母は、父の介護を終えしばらく一人暮らしをしていたのですが、持病の悪化で家事などが難しくなってからは私たち夫婦が住む藤枝の家に越してきて同居していました。生前母は世話になったからと、私を生命保険の受取人に指名してくれていたのですが、お葬式の時にそれを聞いた弟が生命保険も半分自分がもらう権利があると言ってきて困っています。母の遺産の相続人は私と弟の二人です。遺産の不動産と預貯金は法定相続分通りに半分ずつ分けるのはわかりますが、わざわざ母が私に、と指名してくれた保険金まで弟と分けないといけないのでしょうか?(藤枝)

 

A:生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。

このようなケースはよくありますが、お母様がかけていた生命保険は受取人であるご相談者様の固有の財産となりますので、弟様との遺産分割協議の際の相続財産には含まれません。法律的には違っていることでも強く主張されて言い分を飲んでしまうようなことがあっては、いくら兄弟でも遺恨がうまれてもおかしくありません。正しい知識をもって冷静に相続の手続きを進めることはその後の兄弟関係を良好に保つためにもとても重要です。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続問題の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。ご自身での判断が難しいような相続時の問題があればぜひ一度相談窓口までご連絡ください。

 

ちなみに、先述の通り生命保険は「相続財産」ではありませんので、借金などがあり相続放棄をした場合でも保険金は受け取れます。また生命保険を受け取ったことが「単純承認」とみなされ相続放棄ができないということもありません。

焼津の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月10日

Q:遺産相続のトラブルを事前に防ぎたい(焼津)

先日友人から親の遺産相続で兄弟がケンカになり、手続きが終わった後も疎遠になってしまったと話を聞きました。私には息子が3人いて、私は焼津市内に土地を持っているので、私が死んだあとは相続が発生します。息子3人は今はとても関係が良好でお互いの家に行き来するなど仲良くしているようです。私の遺産相続によって息子たちの関係が壊れてほしくないと強く考えています。相続トラブルを防ぐにはどうすればいいのでしょうか?(焼津)

 

A:相続トラブルを防ぐためには遺言書の作成が有効です

相続人同士での話し合いは金銭の損得が絡んでくるのでトラブルに発展することがあります。事前にお互いが納得できるような形で相続できるよう遺言を残しておくことは、相続トラブルの回避にとても有効です。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あります。自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、遺言書を見つけてもらえないことや記載のミスなどのリスクがあります。対して、公正証書遺言は公証人の費用などがかかりますが、公証人立ち合いの元で作成されるので内容の不備の心配はありません。また原本が役場に保管されるので紛失や偽造のリスクもありません。

仲の良いご家族がずっと続くよう願うご相談者様の優しさを遺言書としてしっかり残しておきましょう。静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、遺言書作成のお手伝いをいたします。

相続の専門家が無料相談を実施しておりますので、焼津、島田、藤枝、静岡にお住まいの方はぜひ一度当プラザへご連絡ください。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

Q:自分の死後、全財産を特定の団体に寄付することはできますか?(島田)

私は島田市在住のもうすぐ定年になる会社員です。最近自分の老後や相続について考えるようになりました。ただ私には配偶者も子どももいないので、遺産はどうなるのでしょうか? 私は毎週末、趣味の海釣りを楽しんでいるので、私の遺産は大好きな海のために残せたらと思います。例えば、海の環境保全活動をしているある団体に自分の死後に遺産を寄付することはできるのでしょうか? もし可能なのであれば事前に何を準備すればいいのでしょうか?(島田)

 

A:遺産を寄付することは可能です。生前に準備をしておきましょう。

ご自分の財産を大好きな海のためにということで、ご自身としてもぜひ遺言として実行されたい内容かと思われます。遺産を特定の団体に寄付することは可能です。確実に寄付が実行されるために、公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします。

公正証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがなく、遺言執行者を選任しておくことで確実に遺言を実行してもらうことができます。寄付をしたい団体が決まっているという場合はその旨を遺言書に記載しておきましょう。

配偶者と子どもがいない場合の相続人についてですが、法定相続人としては配偶者と子どもの他に父母、祖父母、兄弟がいます。生前に遺言書など何も準備をせず、先述の相談者様の法定相続人にあたる人物がいない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。

公正証書遺言の作成に不安や疑問がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご連絡ください。初回無料で相続の専門家がアドバイスさせていただきます。

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