相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年08月01日

Q:祖父の借金を母が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(藤枝)

先月祖父が亡くなりました。葬儀のときに祖父には借金があることを知らされました。相続人である母は、相続放棄をすると言っていますが、急いでいる様子がなく、まだ手続きできていないようです。相続放棄の手続きに期限はないのでしょうか? また、母が相続放棄をした場合は孫である私がその借金を払わなければならないのでしょうか?(藤枝)

 

相続放棄をした場合、代襲相続されないので借金を支払うことにはなりません

お母様が相続放棄をした場合、ご相談者様が祖父様の借金を支払うことにはなりません。なぜならば、相続人であるお母様が相続放棄をすると「お母様は相続人ではない」とみなされ、そもそもお母様には相続権がなくなります。ですので、お母様の相続権が子である相談者様に移るということは起こり得ません。

ただ、相続放棄の申立は原則的に相続開始後3ヵ月以内にしなければなりません。祖父様が亡くなられたのが先月ということですので、お母様はなるべく急いで準備に取り掛かった方がいいでしょう。相続財産が多岐ににわたり、相続放棄するかどうかの判断が3ヵ月以内にできない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

焼津の方より遺言書についてのご相談

2018年07月12日

Q:家業を継ぐ長男に家も店も相続させたいが遺言書は必要ですか?(焼津)

私は焼津で飲食店を営んでいます。三人の息子がいますが、長男は今東京の飲食店で修行中で、修行が終わったら私の店で一緒に働きたい、将来的には店を継ぎたいと言ってくれています。ですので、私の家や店はすべて長男に相続させたいと考えています。なぜなら、私には現金の貯蓄は無く、あるのはお店とお店の隣に建つ小さな自宅のみです。もし、他の兄弟と遺産を分け合うことになれば、家業を続けていくことは不可能だと思います。次男三男には日ごろから、お兄ちゃんが家業を継ぐのだから、店も自宅も全部相続してもらうよと言い聞かせているので相続トラブルなどは起こらないとは思いますが、遺言書も必要でしょうか?(焼津)

トラブルになる可能性は低いと思われても遺言書は遺したほうがいいでしょう

生前はご兄弟の仲に問題は無くても相続がきっかけで激しくぶつかることもあるのが現実です。遺言書ですべてのトラブルの元を消すことはできませんが、確実にトラブルの元を減らすことはできます。

遺産はお店と自宅のみとのことですが、遺言書に「すべての財産を、家業を継いだ長男に渡す」とあれば、万が一、弟たちが遺留分を請求しても、家業を続けられる財産を残すことができるかもしれません。でも遺言書がなければ、法定相続分が二人の弟に渡るかもしれません。そうなればご長男が家業を続けることは難しいでしょう。

自分の相続が原因で遺された子供たちが争うなんてとても悲しいことです。ご家族を守るためにも遺言書の作成をお勧めします。

遺言書の作成でわからないことがあれば、専門家へ相談することをおすすめします。遺言書は作成の仕方によっては無効になってしまうこともあります。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家として遺言書のアドバイスや手続きのお手伝いをさせて頂いております。焼津近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年07月12日

Q:生前にもらったお金は相続分に影響するのでしょうか?(島田)

父が亡くなり、母と私と妹の三人で遺産相続することになりました。どのように分割するのかを考えているときに疑問が出てきました。父の相続財産は3,000万円ありますが、妹は家を建てる際に父から資金として600万円援助してもらっています。

これは遺産分割の際の計算に関係するのでしょうか? 

私は援助してもらっていないので、遺産分割はその分多くもらいたいと思っていますが、法外な主張をして兄妹の関係を悪くしたくはありません。(島田)

はい。生前に受けた援助は相続分と見なされることがあります

ご相談のケースでは、妹様が受け取った600万円は特別受益と見なされる可能性があります。亡くなった方から過去に受けた利益がある相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割してしまうと、相続人間で不公平が生まれることがあります。そのような時に、過去に受けた利益を特別受益として遺産分割の際に考慮するのです。特別受益がある場合の計算方法は、残された財産に受益者が受けた援助の金額を足した「みなし相続財産」の額から遺産分割をして、受益者の相続額から先に受け取った利益の金額を引く、という流れになります。

今回のケースで計算すると、まず相続財産として遺された3,000万円に妹様が受け取った600万円を足し、みなし相続財産3,600万円とします。

  •  3,000万円 + 600万円 = 3,600万円

 

その3,600万円を法定相続分で分割すると、配偶者は遺産の1/2を相続するので、お母様には1,800万円

  •  3,600万円 × 1/2 = 1,800万円

 

子は配偶者と分け合った遺産を子の人数で等分するので、兄妹2人の場合はその1/2で900万円が兄妹それぞれの相続分となります。

  •  1,800万円 × 1/2 = 900万円

 

ただし、妹様は家の購入資金としてすでに600万円を受け取っているので、妹様の相続分から600万円を引いた額、つまり300万円が妹様の実際に受け取る相続分となります。

  •  900万円 ― 600万円 = 300万円

 

相続で疑問やご不安な点がありましたら静岡相続遺言相談プラザにお気軽にお問合せください。初回無料でご相談をお伺いいたします。

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