相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月09日

Q:内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?(藤枝)

私には付き合って20年になるパートナーがいます。私と前妻との間に子どもが二人いて、その子たちへの配慮もあって婚姻届けは出してはいませんが、パートナーとは住まいも家計も共にしている、いわゆる内縁関係が続いています。
先月持病の悪化で入院することがあり、私の死後の相続について考えるようになりました。法律上は内縁の妻に相続権はないと聞きました。このままでは彼女の衣食住すら守ることができなくなるのではと心配です。
今から自分の希望通りの相続のためにできる準備はありますか?(藤枝)

 

A:内縁関係にある方へ相続する旨の遺言書の作成をおすすめします

おっしゃる通り、お相手が内縁関係である場合、婚姻関係がないため法律上では法定相続人にはなれません。このままの状態でご相談者さまの相続が発生した場合は、財産はお子様に相続されます。長期間にわたり、住まいや家計を共にしていて事実上は夫婦であることに疑いがない場合であっても、婚姻届け提出の有無が相続権の有無に直結しているのです。

パートナーの方へ相続させたい場合に有効な方法として遺言書があります。遺言書を用いれば、相続人以外の第三者を相続財産を受け取る人物として指定することができるのです。

ご相談者様が心配されている衣食住の確保という面で考えれば、居住不動産と生活費分は相続できるよう考慮して相続内容を記載するとよいでしょう。ただし、法定相続人であるお子様二人には遺留分が発生します。パートナーへ全額相続させると記載しても、お子様は遺留分減殺請求を行うことができます。これはお子様との関係次第の話ですが、お子様とパートナー様がもめることがないように、もともとお子様の遺留分を考慮した相続内容にすることも相続トラブルを防ぐためにとられている方法です。

 

相続の手続きは、専門的な知識が必要で煩雑な手続きがともなうものです。少しでも不安や疑問に感じることがあるのなら、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続の疑問やお悩みに丁寧にお答えしています。無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。

焼津の方より頂いた相続財産についてのご相談

2018年06月07日

父が亡くなったのですが相続財産が入っている父の通帳が見当たりません。(焼津)

先日焼津市内に住んでいる父が亡くなりました。私と妹は家を出ていて、母もすでに他界しているため長い間父は一人暮らしをしていました。亡くなる直前まで元気であったこともあり、父の財産は父自身で管理していました。そのため私と妹は父の相続財産を把握していません。遺言書もなかったので遺品整理をしながら通帳を発見しましたが、昔父が利用していた銀行の通帳が見当たりませんでした。退職金をその銀行に預けたと話をしていたのですが、いまでもその銀行に預貯金が残っているのかわかりません。そのような場合相続財産を確認するにはどうすればよいのでしょうか。(焼津)

 

A:お父様がお亡くなりになった日の「残高証明書」が銀行より取り寄せられます。

相談者様はお父様の法定相続人であるため、財産調査を行うことができます。通帳が見つからなくても調査は行えますのでご安心ください。

相続財産とはお父様がお亡くなりになった日時点での財産となります。その銀行にお父様の銀行口座が存在すれば、お亡くなりになった日時点の「残高証明書」を取り寄せることができます。「残高証明書」には口座番号、口座に残る財産金額等が記載されます。遺産分割を行う際には、「残高証明書」をもとにすべての財産を記載した財産目録を作成し、遺産分割協議を行います。

なお「残高証明書」の取り寄せは各銀行により提出書類等が異なりますが、基本的にお父様が亡くなられたことの証明と相続人であることの証明のため戸籍謄本の提出が求められます。ご自身での調査が難しい場合、戸籍の収集から含め、財産調査もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の際の疑問やお困りごとに経験豊富な専門家がお答えさせて頂いております。焼津地域密着型の専門家として初回無料相談でお受けしておりますので、ぜひご活用ください。

島田の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:義父がパソコンで作った遺言書は有効でしょうか?(島田)

私は長男の嫁です。先日、義父から相談を受けました。内容は、日頃からあまり仲の良くない三人の息子が自分の死後に相続のことで更に争うことがないよう遺言書を作ったので預かってほしいというものでした。なるべくきれいに残したいとパソコンで作成したそうです。義父が息子たちを心配する気持ちはよくわかるので協力してあげたい気持ちはあるのですが、私は遺言書や相続に関しての知識が全くなく不安な気持ちです。遺言書は自筆で書かなければ無効になると聞いたことがあります。義父がパソコンで作った遺言書は有効なものでしょうか? そして私が預かることに問題はないでしょうか?(島田)

 

A:無効です。遺言書の特徴を理解して有効な遺言書を遺しましょう

義父様、相談者様の気持ちはお察しいたしますが、このような方法では遺言書が無効になるばかりか余計なトラブルを起こしかねません。法的に有効な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。ご相談者様の遺言書では、どれにも当てはまらず遺言書は無効となります。たとえその遺言書が自筆証書遺言の決まりに則って全文自筆で作られた完璧な遺言書であっても、利害関係の中にある人物が預かると他の相続人から偽造などの疑いをかけられ、トラブルに発展する可能性もあるので避けたほうがいいでしょう。

義父様の遺言を確実に遺すには「公正証書遺言」の作成と「遺言執行者」の選任をおすすめします。公正証書遺言は、近くの公証役場に出向き2人以上の証人の立ち合いのもと作成し、作成後は公証役場で保管されます。手間と費用は掛かりますが、筆記方法のミスによる無効が防げ、紛失や改ざんの心配がなく、遺言の内容を実現するために遺言執行者がいるので最も確実な方法と言えます。

少しでも不安や疑問があれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。

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