相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:義父がパソコンで作った遺言書は有効でしょうか?(島田)

私は長男の嫁です。先日、義父から相談を受けました。内容は、日頃からあまり仲の良くない三人の息子が自分の死後に相続のことで更に争うことがないよう遺言書を作ったので預かってほしいというものでした。なるべくきれいに残したいとパソコンで作成したそうです。義父が息子たちを心配する気持ちはよくわかるので協力してあげたい気持ちはあるのですが、私は遺言書や相続に関しての知識が全くなく不安な気持ちです。遺言書は自筆で書かなければ無効になると聞いたことがあります。義父がパソコンで作った遺言書は有効なものでしょうか? そして私が預かることに問題はないでしょうか?(島田)

 

A:無効です。遺言書の特徴を理解して有効な遺言書を遺しましょう

義父様、相談者様の気持ちはお察しいたしますが、このような方法では遺言書が無効になるばかりか余計なトラブルを起こしかねません。法的に有効な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。ご相談者様の遺言書では、どれにも当てはまらず遺言書は無効となります。たとえその遺言書が自筆証書遺言の決まりに則って全文自筆で作られた完璧な遺言書であっても、利害関係の中にある人物が預かると他の相続人から偽造などの疑いをかけられ、トラブルに発展する可能性もあるので避けたほうがいいでしょう。

義父様の遺言を確実に遺すには「公正証書遺言」の作成と「遺言執行者」の選任をおすすめします。公正証書遺言は、近くの公証役場に出向き2人以上の証人の立ち合いのもと作成し、作成後は公証役場で保管されます。手間と費用は掛かりますが、筆記方法のミスによる無効が防げ、紛失や改ざんの心配がなく、遺言の内容を実現するために遺言執行者がいるので最も確実な方法と言えます。

少しでも不安や疑問があれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。

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