相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

藤枝市

藤枝の方から遺言書についてのご相談

2019年04月03日

Q:内縁の妻のために遺言書を作成したい。どうすればよいでしょうか?(藤枝)

私は6年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と藤枝で暮らしています。前妻との間に子供が2人おり、2人とも成人し藤枝で家庭も持っていますが関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。遺言書のことについて調べたところ万が一、自分にもしもの事があったら内縁関係の妻には相続権が認められない事が分かりました。様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(藤枝)

A:内縁関係にある奥様とお子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。

何の対策もしなければご質問内容のとおり内縁関係にある奥様には相続権はなく、財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。ですが、遺言書であれば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。

1、公正証書遺言を作成する。

公正証書遺言は、公証役場で作成することが出来る遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。

2、遺言執行者を指定する。

遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きをすすめていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。

3、遺留分についても配慮した内容にする。

法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が自分の遺留分を請求し裁判等をおこすことも考えられます。内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。

 

藤枝の方で、遺言書作成をご検討中の方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。

藤枝の方よりいただいた相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:私に万が一のことがあった時に葬儀費用はどうすればよいのか?(藤枝)

自分の葬儀費用の準備をしようと、専用の口座を藤沢市内の金融機関で口座をつくることにしました。しかし、私が亡くなった後に口座が凍結されると引き出せなくなるのではないかと心配しております。(藤枝)

 

A:法律の改正により、一定額は相続人単独で払い戻せるように。

口座の名義人が亡くなった事がわかると、銀行などの金融機関は原則亡くなられた方の口座を凍結します。相続人などからの申し出がない限り凍結にはなりませんので、役所へと死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。口座の凍結は、故人の預金の不正使用を防ぐためと相続人同士の争いを防ぐ為ですので、口座をお持ちの方が亡くなられた場合には速やかに金融機関へと連絡をしましょう。

葬儀費用の支払いなとの資金需要があっても、遺産分割が終了するまでは預貯金債権の払戻しは出来ないとされていました。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになります。(2019年7月1日施行予定)

また、凍結をした口座から預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になります。口座解約の手続きは、被相続人及び相続人全員の戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて金融機関へと提出をします。口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしてるかが証明できる書面が無ければ解約手続きは行われず、凍結した被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。すみやかに相続人や受遺者に相続財産をわけることを希望するならば、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

静岡相続遺言相談プラザでは、金融機関へのお手続きも対応いたします。財産の調査から口座解約手続きまで、役所への書類取得も行いますので、仕事が忙しく役所へといく時間がないという方はぜひ当プラザへとご相談下さい。相続手続きを専門に行っております所員が担当いたしますので、安心してお任せ頂けます。ご不明な点は、初回無料の相談会へとお越し頂きお話しをお聞かせ下さい。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月09日

Q:遺産分割協議がまとまらない。期限はあるのでしょうか?(藤枝)

この度私たち相続人の兄弟である兄が亡くなりました。兄は長男だったので、私たちが子供の時から生活していた藤枝の実家を相続していました。兄は生涯独身だったため、私と弟と妹の3人が相続人になりました。相続財産は藤枝の実家(土地・家屋あわせて2000万円程度)と、現金500万円です。弟は早く家を処分して、現金を受け取りたいようなのですが、私と妹は兄が亡くなって早々に実家でもある藤枝の家を売却しても良いか悩んでいます。もう少し考えたい思いますが、そもそも遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(藤枝)

 

A:遺産分割協議や不動産の相続登記には期限はありません

お兄様が亡くなり、ご兄弟で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。まずご質問いただいた期限に関しては、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせることも専門家の視点からするとおすすめできません。以下の点で問題が生じる危険性があります。

まず相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様にご主人様とお子様がいる場合、ご相談者様に万が一の事があると、ご主人様とお子様がお兄様の土地と現金の件で弟様、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名~30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分達の代で解決することは必須です。また時間が経つと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは藤枝地域の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。ご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

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