相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

藤枝市

藤枝の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:相続財産であった実家を売却した後でも相続放棄はできますか?(藤枝)

藤枝の実家で一人で生活をしていた父が亡くなりました。母は数年前にすでに他界しており、私達娘家族との同居は断り実家で一人暮らしをしていました。葬儀も滞りなく済ませ、相続人である私と妹の2人で古くなっていた実家については、2人とも藤枝を離れて生活をしている事もあり早々に売却をし、売却代金を妹と2人で平等に分け受けとっています。

ところがつい先日、取引のない金融機関より連絡があり父が生前に多額の借金をしている事がわかりました。相続人である私と妹に返済を依頼する内容の連絡でした。2人とも借金については寝耳に水、全く知りませんでした。金額もすぐに返せるような内容ではないため困惑しております。相続放棄の期限である被相続人の死後より3ヶ月はまだすぎていませんので相続放棄をしたいのですが、今からでも相続放棄できるのでしょうか。(藤枝)

 

A:相続放棄の期限内であっても、状況により相続放棄が出来ない場合があります。

相続放棄の手続きは、原則として相続人が相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内と定められています。しかし、相続人が相続の発生を知っており、相続財産の売却をする等の財産の全部または一部を処分した場合には単純承認したと判断されるため全てを相続しなければなりません。ですから、今回のように不動産の処分等の行為があれば、相続の発生を知った日から3ヶ月以内であっても相続放棄は認められません。よって、今回のケースについては相続放棄をする事は難しいでしょう。

こちらのご相談者様のように、相続人の知らない借金があったというケースは意外に多く実際に同じようなご相談もいただいております。今回のようなケースを防ぐためには、まず相続人となった場合には早い段階から専門家へと相談をし、財産財産全てについて調査を行ったうえで相続放棄をする必要があるかどうかを判断しましょう。こちらのケースと同じようなご状況でご不安な方は、当プラザへとご相談下さい。必要なお手続きとその先必要となるお手続きについてもご案内する事が可能でございます。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝のみなさまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

藤枝の方から遺言書についてのご相談

2019年06月20日

Q:相続で揉めないように父に遺言書を残してほしい(藤枝)

私の両親は70代ですが、2人ともとても健康で夫婦仲良く藤枝にある実家で暮らしています。私は長男で家庭を持ち実家の近く住んでいます。

先日親しい友人のお父さんが亡くなり、自分の両親にもしもの事があった場合について考えるようになりました。両親はとても健康ですが年齢からみて、これから先にいつかは必ず起こる相続ついて考えなくてはいけない時期だと改めて感じています。

両親の相続を考えるにあたり心配な点があり、ご相談させていただきました。

私には弟が二人いますが、その二人が昔から仲が悪く、両親の相続が発生した際に揉めてしまうのではないかと心配しています。父には不動産の財産がいくつかあり、遺産分割が難しくなるのはわかっているのですが、その時に兄弟で揉めないようにするにはどのような方法があるのでしょうか?(藤枝)

 

A:お父様に遺言書を作成してもらいましょう。

ご相談をいただきありがとうございます。ご相談者様がご心配されているように、お父様の残した相続財産で不動産が大半を占める場合、たとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めてしまうことも少なくありません。不動産が相続財産の場合、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいからでしょう。

相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わったその後も引きずることがありますので、無用な争いを防ぐためにも、お父様が遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。

もしもご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことのリスクを説明しわかってもらうことが大切でしょう。とはいえ、子供の立場からご両親に遺言書の作成について言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、親側も話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもありますし、手続きなどがわからず躊躇しているという場合もあります。そのような場合は、ご家族の手伝いがあれば抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースもあります。

ご家族だけで話を進めるのがご心配な方は専門家に相談されるのも一つの方法でしょう。また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますが、専門家に依頼をすればルールに沿った遺言書を作成できますので安心できるかと思います。

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝をはじめとする静岡近郊の皆様の相続に関するご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にもご対応させていただきますので、ご心配な方は当プラザの無料相談をご利用ください。

藤枝の方から相続についてのご相談

2019年06月19日

Q:元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(藤枝)

私は、藤枝市に住んでいますが、数年前に夫と死別しました。先日、亡夫の母親が亡くなったことを知りました。私と亡夫との間には二人の子供がいますが、夫と死別後、夫の両親とはほとんど交流がありません。二人の子供たちは亡夫の母親の孫になりますが、私や子供に亡夫の母親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?また、相続するとすれば遺産のうちのどれくらいの割合になるのでしょうか?(藤枝)

A:配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

婚姻関係によって配偶者の親に対する法定の相続権が発生することはありませんので、ご相談者様には亡夫のお母さまについて法定相続人としての相続権はありません。
社会的には、婚姻により配偶者の親の子供のようになったと思われがちですが、法律上は、婚姻関係により配偶者の親と、当然に、親子関係が発生するわけではありません。法律上、他人同士の間に親子関係が発生するためには、養子縁組をしなければなりません。

なお、亡夫のお母さまが相談者様へ遺贈する旨の遺言書を残している場合には、相談者様が亡夫のお母さまの遺産を受け取ることはあります。

 

次に、亡夫のお母さまの孫にあたるご相談者様のお子様たちは、相続人となれる権利があります。このように孫が相続する場合は、代襲相続と呼ばれます。

ご相談者様のように亡夫が亡夫の親よりも先に亡くなっているときは、民法で定められている代襲相続できる場合にあたるので、亡夫の親の孫が相続人となります。
このようにご相談者様のお子様たちが相続人となる場合、遺産の配分は他の法定相続人がどのような方たちか、すなわち、被相続人の配偶者(ご相談者様の場合は、亡夫のお父様)が存命か、もし、被相続人の配偶者が亡くなっているときは、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡夫のご兄弟姉妹)が何人いるかなどによって変わってきます。

例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。

この場合であれば、ご相談者様のお子様は二人ですから、亡夫が子供として受ける割合の代襲相続分をさらにお子様たち二人で分けることになります。

 

藤枝の方で、相続についてご心配なことがある方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

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