相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

藤枝市

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続手続きを自力ですることは可能ですか?(藤枝)

藤枝在住の者です。先日、藤枝で暮らしていた母が亡くなりました。父も数年前に亡くなっております。実家に遺産整理をしに帰った際に分かった相続財産は、藤枝にある実家と多少の預貯金です。私には兄弟姉妹がいませんので、相続人は私一人になり、相続に関する話し合いなども特にする予定がありません。そのため、自力で相続手続きをしようと考えております。一人で相続手続きをすることは可能なのでしょうか。(藤枝)

 

A:ご自身で相続手続きをすることは可能です。

ご自身で相続手続きを行うことはできますが、何点か注意点がございます。

まず一つ目に、相続手続きには期限が設けられているものがあります。例えば、相続放棄の期限は、被相続人が亡くなった事を知った後三ヶ月以内に手続きを済ませなくてはなりません。他にも、定められた期限内に済ませなくてはならない手続きがありますので、注意しましょう。

二つ目に、相続人であることを第三者に証明できるようにしておく必要があります。ご相談者様の場合、兄弟姉妹はいらっしゃらないとのことですが、そのことを第三者に証明するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をし、誰が相続人になるのかを調査する必要があります。もしも、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになった場合、はじめから相続手続きをやり直さなければならなくなり、手間が掛かってしまいますので、注意しましょう。

ちなみに、相続手続きには、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になります。戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更などの際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

多くの方は、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体の窓口へ行かなくてはなりません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで何日もかかったりと、時間がかかります。お勤めしている方など、相続手続きに時間がなかなか取れない方には負担がかかりますので、そのような場合には専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝にお住まいの皆様の相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので、少しでもご不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:子どもと仲が悪く、自分の遺産を相続させたくないのですが可能ですか?(藤枝)

藤枝の自宅で妻と暮らす60代の男性です。私たち夫婦には二人の子どもがいますが、同居はしていません。私が亡くなった際には妻と二人の子どもが法定相続人になるかと思いますが、私と次男とは仲が悪く長い期間疎遠になっています。次男は私に対して暴言と暴力をすることもあり、このような関係がもう20年近く続いています。仲直りをするつもりもなく、私の遺産を次男に相続させたくはありません。最近は次男も遺産を貰えないと気がついているようで、親子の縁を切りたいと言うようになりました。特定の人物だけに相続させないということは出来るのでしょうか?(藤枝)

 

A:相続人としての地位を失くす「廃除」の請求を家庭裁判所にすることが出来ます。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額である「遺留分」があります。もし遺言書を遺したとしても、それにより遺産を取得できなくなった相続人は、遺留分を侵害するほどの遺産を取得した受遺者・相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。
民法ではこの遺留分がある法定相続人について、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
家庭裁判所の審判において法定相続人の方が廃除されるかどうか判断されますが、民法では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、家庭裁判所に廃除の請求ができると定められています。ご相談者の場合、「廃除」の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

この家庭裁判所への廃除の請求は、被相続人の方がご自身でする、又は、遺言書で廃除の意思を示し、亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうことも可能(被相続人の方が廃除したい方と同居していて廃除の請求をすることが困難な場合など)です。
法定相続人とのご関係にご不安がある場合等、静岡相続遺言プラザにご相談下さい。
静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを藤枝で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年03月03日

Q:父の相続について、法定相続分の割合が分かりません。(藤枝)

先日、藤枝で暮らしていた父が亡くなり、相続について家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟が3年前に亡くなっています。ですが、弟には子どもがおり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(藤枝)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。

今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。藤枝近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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