相談事例

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月09日

Q:遺産分割協議がまとまらない。期限はあるのでしょうか?(藤枝)

この度私たち相続人の兄弟である兄が亡くなりました。兄は長男だったので、私たちが子供の時から生活していた藤枝の実家を相続していました。兄は生涯独身だったため、私と弟と妹の3人が相続人になりました。相続財産は藤枝の実家(土地・家屋あわせて2000万円程度)と、現金500万円です。弟は早く家を処分して、現金を受け取りたいようなのですが、私と妹は兄が亡くなって早々に実家でもある藤枝の家を売却しても良いか悩んでいます。もう少し考えたい思いますが、そもそも遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(藤枝)

 

A:遺産分割協議や不動産の相続登記には期限はありません

お兄様が亡くなり、ご兄弟で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。まずご質問いただいた期限に関しては、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせることも専門家の視点からするとおすすめできません。以下の点で問題が生じる危険性があります。

まず相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様にご主人様とお子様がいる場合、ご相談者様に万が一の事があると、ご主人様とお子様がお兄様の土地と現金の件で弟様、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名~30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分達の代で解決することは必須です。また時間が経つと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

 

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