相談事例

焼津の方より相続に関するご相談

2021年04月08日

Q:父が亡くなったので相続手続きをします。必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせました。(焼津)

はじめまして、私は焼津出身で今は東京に住む会社員です。先日、焼津の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めるところです。母はおりませんので相続人は私と弟の二人ではないかと思われます。先日、久しぶりに焼津に戻り父が利用していた焼津市内の銀行へ行った際、父の戸籍と自分の現在の戸籍を提出するよう言われました。戸籍が必要とだけ言われたので1種類かと思っていましたが、調べたところ戸籍には様々な種類があるようで混乱しています。相続手続きが進められず困っています。司法書士の先生、戸籍について教えてください。(焼津)

A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明致します。

相続手続き以外で戸籍を扱うことはそうそうありませんので、戸惑われるのは当然です。相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明させていただきますのでご参考になさってください。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒結婚や転勤など複数ヶ所転居していた場合、すべての戸籍を取り寄せます。
    役所に請求するときに、戸籍か原戸籍か除籍か選ぶ項目をすべてチェックし、誰に関する出生から死亡まで必要である旨の記載をしておけば、役所側が必要な分をすべて出してくれます。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

【出生から死亡までの戸籍に記載されていること】

  • いつ誰と誰の間に生まれた子であるか
  • 兄弟が何人いるか
  • 誰と結婚したか
  • 子供が何人いるか
  • いつ亡くなったか等

被相続人に隠し子や養子がいた場合は、その方々にも相続が発生することになりますので、早めに戸籍を取り寄せて、相続人を確定することをお勧めします。
通常は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ご相談者様の場合、焼津の役所へ請求することになりますが、お父様は焼津にいらっしゃり、ご相談者様は東京にいらっしゃいますので、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求し取り寄せることが可能です。ただし、先ほど触れましたが、多くの方は複数回転籍をしているため、一つの役所で全ての戸籍が揃うことは少なく、過去に籍を置いた全役所への請求する必要があります。

焼津の皆様、相続手続きでは多くの資料を収集し手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。また、相続手続きをご自身でされることにご不安な方や面倒と思われる方は相続のプロである当プラザの専門家にご相談ください。当プラザの専門家が焼津の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。焼津の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。焼津の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。焼津の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より相続に関するご相談

2021年04月07日

Q:父が亡くなり、認知症の母が相続人となりました。相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生にお伺いします。(藤枝)

認知症の母の相続手続きについて教えてください。先日、藤枝で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。母は認知症を患い、何年も前から藤枝のホームで暮らしています。配偶者である母は相続人になるかと思いますが、今の状況では相続手続きを行うことは到底難しく、困っています。父の相続財産調査を行ったところ、藤枝にある自宅と預貯金が2000万円ほどありました。相続人にあたるのは母と私の2人です。母の症状は重く、治療をしてはいますが、治るのを待っていると相続税の期限に間に合わなくなる可能性があります。このような場合の相続手続きはどうしたら良いでしょうか。(藤枝)

A:判断能力の乏しい方の相続手続きなどの法律行為は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいます。

判断能力が乏しいとされる方が、相続手続きなどといった法律行為を行うことは出来ません。ご家族だからと言って、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為を行うことは法律違反となりますので行わないで下さい。このように判断能力が乏しいとされる方が相続人の中にいらっしゃる場合は、成年後見制度を利用するという選択肢があります。 成年後見制度とは、認知症、知的障害などで判断能力が不十分とされる方を保護するための制度です。成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選任された成年後見人は法律行為である遺産分割協議に代理出席し、遺産分割を成立させます。

※成年後見人には、親族が選任される場合もあります。
※第三者である専門家が成年後見人となる場合があります。
※複数の成年後見人が選任される場合もあります。

【成年後見人とはなれない者】

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見制度は、遺産分割協議後も継続されます。今回の相続だけではなく、その後のお母様の生活にも関わることになりますので、本当に必要かどうかじっくり検討し、制度を利用しましょう。

藤枝の皆様、相続人の中に認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合の相続手続きは通常の相続よりも配慮が必要となります。相続手続きについて分からないことやご心配事がおありの藤枝の皆様、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくだされば、相続のプロである当プラザの専門家が藤枝の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。藤枝の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。藤枝の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。藤枝の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

島田の方より相続に関するお問い合わせ

2021年03月02日

Q:父親が亡くなり、遺産分割について相続人同士で話し合いが済みました。遺産分割協議書を作る必要があるのか司法書士の先生にご相談です。(島田)

はじめてご相談させていただきます。私は島田に住んでいる主婦ですが、長年闘病していた父親が先日島田市内の病院で息を引き取りました。82歳でしたので、親族もある程度覚悟はしていましたが、いざとなると悲しんでいる余裕のないほどやらなければならないことが多く、父が亡くなったことを実感する余裕がないことに驚いています。葬儀を終え、遺品整理をおこなって、遺言書がないことは確認済みです。財産調査では、現金と自宅不動産しか見つかりませんでした。相続人は私と弟の2人のみで、遺産分割協議というほど大袈裟なものではないですが、先日遺産分割についての話し合いは終えました。借金もなく、このまま手続きを終えたいと思っています。遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(島田)

 

A:遺産分割協議書は今後の手続きにおいて必要となることがあるので、作成し保管しておきましょう。

まず遺産分割協議書とは、被相続人の戸籍調査から確定した相続人全員で、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行い合意した内容を書面にとりまとめたものを言います。この遺産分割協議書は相続遺産に不動産などが含まれる場合、名義変更等の手続きに必要となります。また、話し合いで合意した内容を将来的に確認したい時や、内容について相続人同士で解釈の違いなどがあり争いに発展してしまった際に書面として確認するために必要になります。遺産分割協議書は全相続人の署名、実印にて押印を行う法的に有効となる書類ですのでぜひ作成しておきましょう。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人間のトラブルが予想される場合

島田の皆様、相続は人生のうち何度も経験することではなく、不安を覚えるのは普通のことですのでご安心ください。静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。相続は面倒な手続きも多く、相続人の調査、財産の調査等、思うように進まず時間がかかってしまう場合もございます。島田近隣にお住まいの方で相続に関してお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。島田にお住まいのご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。島田の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

焼津の方より相続に関するご相談

2021年03月02日

Q:父から不動産を相続しましたが、兄弟で均等に分けるにはどうしたらよいか司法書士の先生にお伺いします。(焼津)

焼津で相続について詳しい専門家がいらっしゃると伺い、こちらにご相談させて頂きました。私は焼津在住の会社員です。先月焼津郊外に住んでいた父が亡くなりました。相続人は父の戸籍から私と同じく焼津に住んでいる弟だけのようです。父は焼津の実家で一人暮らしをしていましたので、自宅の遺品整理を行って財産について調べたところ、父の財産は自宅と焼津市内の賃貸収入のあるアパートだけのようです。兄弟で話し合って土地は売らないことにしましたが、不動産を売ることなく均等に相続するにはどうしたらいいでしょうか。(焼津)

 

A:相続した不動産を相続人で均等に分割する方法はいくつかあります。

まず、相続では被相続人が残した遺言書の内容が原則優先されます。遺品整理の際に遺言書のようなものはありませんでしたか?いま一度確認されることをお勧めします。遺言書が見つかった場合はその内容に従い相続手続きを行います。また、自宅で見つかった遺言書は決してその場で開封せずに家庭裁判所で検認を受けてから開封して下さい。遺言書が見つからなかった場合の相続についてですが、相続財産に不動産が含まれている場合、現金を分割するように簡単には遺産分割できません。不動産を複数人で相続する方法は下記をご参照いただければと思いますが、まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果に基づいてご兄弟で分割方法について話し合うと良いでしょう。

①現物分割:遺産である不動産をそのままの形で相続する方法。それぞれの評価額が異なる場合が多く不平等ではありますが、相続人同士が納得するようであれば有効な方法です。

例)自宅、アパートが遺産

兄:自宅を相続

弟:アパートを相続

②代償分割:相続人のうちの一人ないし数名が不動産等の資産を相続し、代わりに他の相続人に代償金または代償財産を支払います。

⇒代償分割は、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払わなければならず、予めある程度の資金を用意する必要があります。

③共有分割:複数の相続人が一つの土地や建物を共有します。共有名義で登記(名義変更)を行います。

⇒複数人で一つの不動産を管理する為、相続人同士揉めやすく注意が必要な分割方法です。また、不動産が共有の財産であるため、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になります。

相続財産に不動産が含まれている、一つの不動産を複数名で相続するなどといった相続の場合、簡単にはまとまらないことが多いのが現状です。相続が開始したら正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

島田の方より相続のご相談

2021年02月15日

Q:司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなり、遠方にある不動産を相続しました。相続手続きを地元で行うことは出来ませんか?(島田)

はじめまして、私は島田に住む会社員です。先月父が亡くなり、私が相続財産である遠方の不動産を相続することになりました。父の親族はもともと沖縄に住んでいたため、父は沖縄の不動産をいくつか所有しています。私は3人兄弟の長男で、私たち3人が相続人です。父の財産はほかに島田の実家と現金が数千万円です。兄弟で話し合ったところ島田の実家と沖縄の不動産は私が相続し、現金を弟2人が相続することになりました。

不動産相続の手続きはその不動産のある法務局で行わなければなりませんか?私は現金を相続していないため、沖縄に何度も通うための金銭の余裕はありません。遠方の土地の不動産相続手続きを島田の法務局ですることはできないでしょうか。(島田)

 

A:不動産相続手続きの申請は①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請からお選びいただけます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請する必要があり、不動産が他県にまたがり複数ある相続においては、不動産の所在地の法務局で手続きを行わなければなりません。管轄する法務局については法務省のホームページで確認して下さい。

不動産相続手続きの申請は各地域に赴いて手続きをしなければいけないわけではなく下記からお選びいただくことが可能です。

①窓口申請:現地の法務局の窓口において申請します。平日のみ開局していますので注意してください。

②オンライン申請:パソコン等を用いてオンライン上で申請します。日本全国の法務局が対応していますので、遠方の不動産であっても渡航費用なく申請できます。「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で申請します。不動産が遠方の場合、経費と時間を節約することができますが、申請内容にミスがあると指摘された場合はさらなる時間と労力がかかる点に注意しましょう。

 

不動産の登記申請には申請書の書き方や決まり事など多くのルールがあります。ミスを指摘された場合、申請者自身で修正をしなければなりませんので、細心の注意を払って作成するようにしましょう。必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法により郵送するようにしてください。

 

相続のお手続きをご自身でされることにご不安な方、お時間がなく面倒と思われる方は相続のプロである静岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。

また相続の手続きでは多くの資料を収集し、手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。静岡相続遺言相談プラザの専門家が島田の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談の場で島田のお客様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。島田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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