相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

焼津の方から相続についてのご相談

2019年09月18日

Q 亡き父の自筆の遺言書が見つかりましたが、今後、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(焼津)

焼津に住んでいた父の相続について質問があり問合せをいたしました。先月、89歳の私の父が亡くなり、焼津市内の葬儀場で葬儀を執り行った後、実家の整理をしていたところ父の自筆で書かれた遺言書を発見しました。父が遺言書を書いていたことを全く知らなかったので、中身を見るために思わず封を開けようとしたところ、叔父に遺言書は勝手に開けてはいけないと止められました。遺言書を見つける前は、亡き父の法定相続人である母と弟と私の3人で父の遺産分割について話し合うつもりでいましたが、自筆の遺言書が見つかったため相続手続きを進められずにいます。この遺言書を開封し、相続手続きを進めるためにはどうすればよいでしょうか?(焼津)

 

A 相続手続きを進めるため自筆証書遺言は自分では封を開けずに、まず家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けましょう。

相続手続きでは、遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されますので、相続手続きを進めるためには、まずは、お父様が残された自筆証書遺言の内容を確認する必要があります。しかし、勝手に封を開けてはいけません。
相続人が自筆証書遺言を発見した後は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きです。
そして、封印がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできません。民法では、家庭裁判所に遺言書を提出しなかった者や家庭裁判所外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処すると定められています。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。なお、遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して請求し、その際には相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。ご相談者様の場合、遺言書を残されたお父様の最後の住所地は焼津ということですので、静岡家庭裁判所に対して検認の請求をします。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使い相続手続きを進めていきます。
前述のように、遺言書の検認を請求する際には相続人全員の戸籍謄本等を添付することが必要ですので、検認の手続きをご自身だけで進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し適切なサポートを受けられることをお勧めします。
静岡相続遺言相談プラザでは、焼津地域にお住まいの皆様の遺言書に関する様々なお悩み事の相談やお手続きのお手伝いに関するご依頼をお受けしております。初回のご相談は完全に無料で、90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津地域の皆様、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。

島田の方から相続についてのご相談

2019年09月06日

Q 相続人に未成年者がいる場合にはどのような手続きが必要でしょうか(島田)

私は夫の故郷である島田に移り住んで20年になります。3か月前に夫がなくなり、夫の財産についてそろそろ手続きをおこなうつもりでおります。私と夫の間には、22歳になる息子と、14歳の娘がおり、島田の銀行で手続きを行おうとしたところ、未成年者の署名では手続きができないと言われてしまいました。夫の財産は島田の銀行の預貯金であり、私の個人財産から葬儀費用等を立て替えているので、手続きを早々に行わないと私たちの生活がままならなくなってしまいます。未成年者がいる場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか(島田)

 

A 今回の場合、特別代理人を選任し相続手続きを進めましょう。

未成年者は原則として法定代理人の同意なく法律行為を行うことができません。ご主人の遺産を分割するために行う遺産分割協議も法律行為となります。そのため未成年者がこのような法律行為を行うときには法定代理人(親)が手続きを代わりに行います。しかしながら、今回問題となるのは親であるご相談者様も相続人であることです。相続人同士が利益相反になってしまうため、お嬢様にはご相談者様以外の特別代理人を立てる必要があります。

特別代理人を選任するためには家庭裁判所に申立てを行います。その際に遺産分割協議書案を一緒に提出いたしますが、お嬢様にとって不利な内容である等、家庭裁判所が特別代理人の選任を認めないケースがありますので、申立てに関してはぜひ専門家にご相談ください。

なお特別代理人の選任後に遺産分割協議が完了、その後預貯金の解約手続きとなりますので、どうしても時間はかかってしまいます。実は2019年7月より民法の改正によって相続人単独で被相続人の預貯金を一定額までは仮払いの請求ができるという制度が施行されました。この仮払金に関しては使用用途が条件として決められていませんので、当面の生活費に困窮している場合には、家庭裁判所への申立て手続きを進めながら、ご主人が預貯金を預けていた銀行と手続きを進めていくことをおすすめいたします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きに精通した専門家による無料相談を開催しております。

相続開始後は何かと忙しく、また大切な方を失った悲しみより、手続きを進めること自体が難しいとおっしゃるかたは多くいらっしゃいます。まずはご相談にお越しいただき、今後どのように進めていくのが良いのか、一緒にプランを検討させていただきます。島田にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。

島田の方から相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:相続人が認知症である場合の相続手続きについて教えてください(島田)

先日島田の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産としては、島田にある自宅のマンションの他に島田市内に複数の不動産と預貯金が3000万円ほどあることがわかっています。
私は父の長男であり相続人の立場となりますが、他の相続人として母と弟もいるので亡き父の相続人は計3人となります。実は、母が1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。最近、母の認知症の程度が進行し、日常生活においても家族の判別がつかなくなり、食事などの自分の身の回りのことについても常時介護が必要な状況であるために、父の相続手続きをどのように進めたらよいのかわからずご相談させて頂きました。(島田)

 

A:相続手続きを進めるために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうとよいでしょう。

相続人の立場であるお母様が認知症で相続手続きをどのように進めればよいかお困りとのことですが、ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めるためには法定後見制度を利用するとよいでしょう。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をすることによって、本人を保護する制度です。

ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、相続人に代わって手続きを進める成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族が選任されることもありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用するとよいでしょう。
今回のご相談者さまのように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当プラザのような専門家へと相談をすることをおすすめします。
当プラザでは島田にお住まいの皆様の家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いの実績がございますので、島田近郊にお住まいの方は、静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。

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