相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

藤枝の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:相続財産であった実家を売却した後でも相続放棄はできますか?(藤枝)

藤枝の実家で一人で生活をしていた父が亡くなりました。母は数年前にすでに他界しており、私達娘家族との同居は断り実家で一人暮らしをしていました。葬儀も滞りなく済ませ、相続人である私と妹の2人で古くなっていた実家については、2人とも藤枝を離れて生活をしている事もあり早々に売却をし、売却代金を妹と2人で平等に分け受けとっています。

ところがつい先日、取引のない金融機関より連絡があり父が生前に多額の借金をしている事がわかりました。相続人である私と妹に返済を依頼する内容の連絡でした。2人とも借金については寝耳に水、全く知りませんでした。金額もすぐに返せるような内容ではないため困惑しております。相続放棄の期限である被相続人の死後より3ヶ月はまだすぎていませんので相続放棄をしたいのですが、今からでも相続放棄できるのでしょうか。(藤枝)

 

A:相続放棄の期限内であっても、状況により相続放棄が出来ない場合があります。

相続放棄の手続きは、原則として相続人が相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内と定められています。しかし、相続人が相続の発生を知っており、相続財産の売却をする等の財産の全部または一部を処分した場合には単純承認したと判断されるため全てを相続しなければなりません。ですから、今回のように不動産の処分等の行為があれば、相続の発生を知った日から3ヶ月以内であっても相続放棄は認められません。よって、今回のケースについては相続放棄をする事は難しいでしょう。

こちらのご相談者様のように、相続人の知らない借金があったというケースは意外に多く実際に同じようなご相談もいただいております。今回のようなケースを防ぐためには、まず相続人となった場合には早い段階から専門家へと相談をし、財産財産全てについて調査を行ったうえで相続放棄をする必要があるかどうかを判断しましょう。こちらのケースと同じようなご状況でご不安な方は、当プラザへとご相談下さい。必要なお手続きとその先必要となるお手続きについてもご案内する事が可能でございます。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝のみなさまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

焼津の方から相続についてのご相談

2019年07月17日

Q:被相続人の死亡保険金は遺産分割の対象になりますか?(焼津)

実家の焼津に母と2人で暮らしていましたが、この度母が亡くなりました。
相続人は私と兄の2人です。兄は実家を出て、同じ焼津市内に家庭を持っています。

母の生命保険金の受取人は私ですが、兄が、生命保険金も相続財産として遺産分割しなければ不公平だと言っています。(焼津)

 

A:生命保険金は、基本的に相続の対象となりません。

生命保険金は、受取人自身の財産です。
相続は、被相続人(この場合お母様)の財産を相続人で分けるものですから、生命保険金は相続の対象とはなりません。

ただし、ご相談者様が生命保険金を受け取ったことによって、お兄様が相続する金額と著しく差が生じ不公平が大きい場合、「特別受益」として扱われることがあります。
特定の相続人が被相続人から生計の資本等のために生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けた場合、他の相続人が取得する遺産の額と著しく差が出てしまうことがあり、このような不公平をなくすために、民法では、このような生前の贈与や遺贈の額は「特別受益」と呼ばれ、相続の時に遺産として計算します。

しかし、被相続人がこのような生前贈与と遺贈を特別受益として遺産に加えない旨の意思表示をしている場合は、遺産として計算しなくてもよいこととされています。

なお、この特別受益については、2019年7月から施行された相続法の改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産について生前の贈与や遺贈がされたときは、被相続人はこれらを特別受益として遺産に加えない旨の意思表示をしたものと推定するとされました。

また、前述の通り、生命保険金は被相続人の財産にはなりませんが、「被相続人が死亡したことによって」取得するものであるため、被相続人が保険料を負担していた生命保険金については、税法上、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります(一定の非課税枠があります)。

このように、相続における生命保険金は遺産分割の必要こそないものの、受け取る額や遺産の総額等の状況によって特別受益や相続税が絡んでくるため、判断が難しい部分があります。

静岡相続遺言相談プラザは、焼津からもアクセスしやすい島田市に事務所を構えておりますので、一度無料相談にお越しいただき、詳しいご状況やお客様のご希望をお話いただければより適切なアドバイスをさせて頂けると思います。
是非、お気軽にご相談下さい。ご予約をお待ちしております。

 

藤枝の方から相続についてのご相談

2019年06月19日

Q:元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(藤枝)

私は、藤枝市に住んでいますが、数年前に夫と死別しました。先日、亡夫の母親が亡くなったことを知りました。私と亡夫との間には二人の子供がいますが、夫と死別後、夫の両親とはほとんど交流がありません。二人の子供たちは亡夫の母親の孫になりますが、私や子供に亡夫の母親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?また、相続するとすれば遺産のうちのどれくらいの割合になるのでしょうか?(藤枝)

A:配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

婚姻関係によって配偶者の親に対する法定の相続権が発生することはありませんので、ご相談者様には亡夫のお母さまについて法定相続人としての相続権はありません。
社会的には、婚姻により配偶者の親の子供のようになったと思われがちですが、法律上は、婚姻関係により配偶者の親と、当然に、親子関係が発生するわけではありません。法律上、他人同士の間に親子関係が発生するためには、養子縁組をしなければなりません。

なお、亡夫のお母さまが相談者様へ遺贈する旨の遺言書を残している場合には、相談者様が亡夫のお母さまの遺産を受け取ることはあります。

 

次に、亡夫のお母さまの孫にあたるご相談者様のお子様たちは、相続人となれる権利があります。このように孫が相続する場合は、代襲相続と呼ばれます。

ご相談者様のように亡夫が亡夫の親よりも先に亡くなっているときは、民法で定められている代襲相続できる場合にあたるので、亡夫の親の孫が相続人となります。
このようにご相談者様のお子様たちが相続人となる場合、遺産の配分は他の法定相続人がどのような方たちか、すなわち、被相続人の配偶者(ご相談者様の場合は、亡夫のお父様)が存命か、もし、被相続人の配偶者が亡くなっているときは、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡夫のご兄弟姉妹)が何人いるかなどによって変わってきます。

例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。

この場合であれば、ご相談者様のお子様は二人ですから、亡夫が子供として受ける割合の代襲相続分をさらにお子様たち二人で分けることになります。

 

藤枝の方で、相続についてご心配なことがある方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

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