相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

島田の方から相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:父の相続につき、父名義の口座について入出金を確認したい(島田)

先月に父が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続人は、母が既に亡くなっているため、私と姉の2人になります。先日、父の口座の残高を通帳で確認したところ、思っていた額よりも明らかに少なくなっていました。生前、姉家族が父と同居していましたので、姉に口座の状況を聞いてみましたがはっきりとした回答をしてくれず、財産の状況が確認出来ていません。姉が父の日頃の面倒を見てくれていましたので信用していますが、使い込みがあったのではないのかと疑ってしまっています。姉をとおさず、私が口座の入出金を確認する事は出来るのでしょうか?(島田)

A:法定相続人であれば、銀行の預金口座に関する開示請求が可能です。

通常、口座名義人が亡くなった場合には、金融機関の方で対象の口座を凍結します。凍結された口座は、相続手続きをしなければ引き出す事は出来ません。また、名義人が亡くなった時点で、その口座にある預金は相続人全員の共有財産となりますので、先に引出す等の行為は許されません。このような状況になってしまっても、法定相続人であればその他の相続人の同意なしに金融機関へと預金に関する取引履歴の開示を請求する事が出来ますので、まずは預金がある金融機関へと情報の開示を請求しましょう。

こちらのご相談にように、預金残高があまりにも少ない場合や、そもそも口座に関する通帳等を特定の相続人が隠してしまっているといったケースは、当プラザでもしばしばご相談頂きます。相続トラブルに発展する可能性もありますので、このような状況になっている方はお早目にご相談下さい。相続トラブルになる前に、相続人同士が円満に相続手続きを終える事ができるように、最後までお手伝いをさせて頂きます。島田にお住まいの方の相続に関するご相談は、静岡相続遺言相談プラザへとお任せ下さい。

島田の方から頂いた相続についてのご相談

2019年04月03日

Q:亡くなった父の借金は相続しなければならないのでしょうか。(島田)

父が1ヶ月前に亡くなってしまい、相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、貯金・不動産・土地のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し相続について調べてみたところ、借金も相続をしなければならないという情報があり不安です。不動産などを相続する場合は、借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(島田)

A:借金も預貯金等と同様に相続財産に含まれます。

相続方法を財産の全てを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である不動産や預貯金のほかに、マイナスの財産である借金などもすべてについて相続をすることになります。住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。特に住宅ローンについては、団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、ローン契約者様が返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になるので、住宅ローンを組んでいる方は団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。

また、相続方法には上記の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という3つの方法があります。こちらの相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。

島田にお住まいでしたら、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせて頂きます。

焼津の方から相続についてのご相談

2019年03月05日

Q:離婚した前の妻は、私の相続人になりますか?(焼津)

私には離婚歴があり、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と生活しています。現在の妻との間には子供はおらず、前妻との間に子供が1人います。私にもしもの事があった場合に、前妻に財産がいく事は避けたいです。どのように対策をしたらよいのでしょうか。(焼津)

A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻も相続人ではありませんので対策が必要です。

配偶者は必ず相続人となりますが、離婚をした場合は相続権はなくなります。ただし、前妻との間の子供はご相談者様の実子でありますので相続人です。また、注意しておきたいのが、内縁関係の方にも相続権はないという事です。ですから、今の状況ですとご相談者様の推定相続人は前妻との間の子という事になります。ですから、現状のままでいた場合、内縁の奥様に財産が残せない事になりますので対策が必要になります。

最も確実な手段は遺言書を作成する事です。遺言書の中で、内縁の奥様へ財産を遺贈するという意思をのこす事で、内縁関係である方にも財産を渡す事が可能になります。より確実な遺言書のためにも、ぜひ公証役場で公正証書遺言を作成をしましょう。

また公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者を指定するようにしましょう。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために相続手続きを行う人のことを言います。遺言執行者を指定することにより、内縁の奥様の負担が軽減されます。なお実子には遺留分がありますので、遺言書はそのことも配慮した上で作成する事をおすすめします。このように準備する事で、ご相談者様も内縁関係である方も安心して過ごす事が出来ますので、相続人ではない方へと財産を確実に残したい場合は、遺言書を作成する事をおすすめいたします。

相続人はいるが相続人以外の人物に財産を遺したい方、ぜひ静岡相続遺言相談プラザへとご相談下さい。ご相談にいらっしゃる方それぞれに最善の方法をご提案させて頂きますので、お気軽に無料相談へとお越し下さい。

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