相談事例

島田の方から相続についてのご相談

2019年09月06日

Q 相続人に未成年者がいる場合にはどのような手続きが必要でしょうか(島田)

私は夫の故郷である島田に移り住んで20年になります。3か月前に夫がなくなり、夫の財産についてそろそろ手続きをおこなうつもりでおります。私と夫の間には、22歳になる息子と、14歳の娘がおり、島田の銀行で手続きを行おうとしたところ、未成年者の署名では手続きができないと言われてしまいました。夫の財産は島田の銀行の預貯金であり、私の個人財産から葬儀費用等を立て替えているので、手続きを早々に行わないと私たちの生活がままならなくなってしまいます。未成年者がいる場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか(島田)

 

A 今回の場合、特別代理人を選任し相続手続きを進めましょう。

未成年者は原則として法定代理人の同意なく法律行為を行うことができません。ご主人の遺産を分割するために行う遺産分割協議も法律行為となります。そのため未成年者がこのような法律行為を行うときには法定代理人(親)が手続きを代わりに行います。しかしながら、今回問題となるのは親であるご相談者様も相続人であることです。相続人同士が利益相反になってしまうため、お嬢様にはご相談者様以外の特別代理人を立てる必要があります。

特別代理人を選任するためには家庭裁判所に申立てを行います。その際に遺産分割協議書案を一緒に提出いたしますが、お嬢様にとって不利な内容である等、家庭裁判所が特別代理人の選任を認めないケースがありますので、申立てに関してはぜひ専門家にご相談ください。

なお特別代理人の選任後に遺産分割協議が完了、その後預貯金の解約手続きとなりますので、どうしても時間はかかってしまいます。実は2019年7月より民法の改正によって相続人単独で被相続人の預貯金を一定額までは仮払いの請求ができるという制度が施行されました。この仮払金に関しては使用用途が条件として決められていませんので、当面の生活費に困窮している場合には、家庭裁判所への申立て手続きを進めながら、ご主人が預貯金を預けていた銀行と手続きを進めていくことをおすすめいたします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きに精通した専門家による無料相談を開催しております。

相続開始後は何かと忙しく、また大切な方を失った悲しみより、手続きを進めること自体が難しいとおっしゃるかたは多くいらっしゃいます。まずはご相談にお越しいただき、今後どのように進めていくのが良いのか、一緒にプランを検討させていただきます。島田にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。

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