相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:父と母の連名で署名された遺言書が見つかったのですが、この遺言書は有効なのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(島田)

先日島田で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え、実家の遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。内容について母にたずねたところ、父が所有する島田市内にある不動産の分配方法などが書かれ、最後に父と母の連名で署名しているとのことです。母に曰く、5年ほど前に父と遺言書を作成し、夫婦なので同じ遺言書でも良いと思い連名にしたということでした。母はまだ存命ですし、夫婦でひとつの遺言書という話は聞いたことがなかったのですが、遺言書として有効なのでしょうか。(島田)

 

A:ひとつの遺言書に連名で作成された遺言書は無効となります。

ご夫婦であってもお2人の署名がある遺言書は無効となります。民法において2人以上の人が同一の遺言書を作成することは出来ないということは「共同遺言の禁止」として定められており、今回のようにひとつの遺言書にご本人以外の方との連名で作成されたものは残念ながら無効となります。

そもそも遺言書は亡くなった方が意思を伝える手段となる大切な証書であり、そこに第三者が介入し、自由な意思に制限が入ってしまうようでは遺言の意味がなくなってしまいます。また、遺言書を作成した場合、遺言者は自由に撤回することができますが、もしも連名の場合、自由に撤回することもできません。そもそも2人の遺言者が同時に亡くなることはなく、一方が亡くなると残された方は遺言書の撤回が出来なくなります。

今回お父様が残された自筆証書遺言は手軽で費用もかからず、最も一般的な遺言の方法です。気を付けなければならない点として、遺言書は法律で形式が定められており、その形式通りに作成しないと無効となってしまい、遺言者が残したかった意思が伝えられないことになってしまいます。より確実な遺言書を作成したい場合には多少費用と時間がかかりますが、「公正証書遺言」をおすすめします。また、一度専門家へ相談することも一つの手です。

静岡相続遺言相談プラザでは相続手続きの専門家として遺言書の作成や相続手続きに関してお困りの島田の皆様のご相談をお伺いしております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。島田にお住まいの皆様、ならびに島田近辺で相続や遺言書に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。

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