相談事例

焼津の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、娘である私は相続人にあたるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(焼津)

私の実の両親は私が25歳の時に離婚し、その後母は別の方と再婚し、焼津で暮らしていました。その方との間に子供はいません。母から話は聞いていたものの、直接の交流はありませんでしたが、先日、その再婚相手の方が亡くなったと母から連絡がありました。

しばらくしてから母に、母の娘である私も再婚相手の方の相続人にあたるので、相続手続きを取りまとめてほしいと頼まれ困惑しています。母の再婚相手とはいえ、よく知らない方の相続に巻き込まれたくもありませんし、私は焼津から離れて仕事もしていますので、手続きの時間を割けそうにもありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(焼津)

 

A:お母さまの再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人にはあたりません。

亡くなった方の“子”で法定相続人となるのは亡くなった方の実子か養子に限ります。成人が養子になるためには養親または養子が届出人の本籍地または住所地へ養子縁組届を提出し、双方の自署押印が必要となります。つまり、ご相談者様が把握していないところで勝手にお母様の再婚相手の方と養子縁組をされていることはありませんので、ご安心ください。

もしもご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合にはその方の相続人にあたります。養子縁組していたとしても、相続をしたくない場合には相続放棄の手続きをすることで相続をする権利をすべて放棄することが可能です。相続放棄を検討している場合、相続放棄の手続きは相続が発生することを知った日から3ヶ月以内にしなければならないという期限が定められていますので早めに手続きを行う必要があります。

 

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