相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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藤枝の方よりいただいた相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:私に万が一のことがあった時に葬儀費用はどうすればよいのか?(藤枝)

自分の葬儀費用の準備をしようと、専用の口座を藤沢市内の金融機関で口座をつくることにしました。しかし、私が亡くなった後に口座が凍結されると引き出せなくなるのではないかと心配しております。(藤枝)

 

A:法律の改正により、一定額は相続人単独で払い戻せるように。

口座の名義人が亡くなった事がわかると、銀行などの金融機関は原則亡くなられた方の口座を凍結します。相続人などからの申し出がない限り凍結にはなりませんので、役所へと死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。口座の凍結は、故人の預金の不正使用を防ぐためと相続人同士の争いを防ぐ為ですので、口座をお持ちの方が亡くなられた場合には速やかに金融機関へと連絡をしましょう。

葬儀費用の支払いなとの資金需要があっても、遺産分割が終了するまでは預貯金債権の払戻しは出来ないとされていました。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになります。(2019年7月1日施行予定)

また、凍結をした口座から預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になります。口座解約の手続きは、被相続人及び相続人全員の戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて金融機関へと提出をします。口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしてるかが証明できる書面が無ければ解約手続きは行われず、凍結した被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。すみやかに相続人や受遺者に相続財産をわけることを希望するならば、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

静岡相続遺言相談プラザでは、金融機関へのお手続きも対応いたします。財産の調査から口座解約手続きまで、役所への書類取得も行いますので、仕事が忙しく役所へといく時間がないという方はぜひ当プラザへとご相談下さい。相続手続きを専門に行っております所員が担当いたしますので、安心してお任せ頂けます。ご不明な点は、初回無料の相談会へとお越し頂きお話しをお聞かせ下さい。

焼津の方より相続についてのご相談

2019年02月05日

Q:妊娠している場合はお腹の子も相続人になるのでしょうか。(焼津)

兄が突然の事故で亡くなり、亡くなった時点で兄の妻である義理の姉は妊娠中でした。この場合、おなかの中の子も相続人となりますか?両親は既に亡くなっていますので、妻である義理の姉と私が相続人であると思われますが、私は産まれてくる兄の子に相続人として遺産を引き継いでもらいたいと思っています。(焼津)

A:相続人が妊娠している場合、お腹の子も相続する権利があります。

被相続人の死亡時に、相続人のお腹の中にいた子は民法により相続人と認められています。ですから、こちらのご相談のケースでも、お腹の中にいた子は相続人となりますので相続人は妻と子供の2人になります。

このような状況の場合の相続手続きは、まずは無事にお腹の子が産まれてから遺産分割協議を進める事になります。もしも死産となった場合に、相続人として最初から存在しなかったと判断される事になり、この場合相続人が別の人となるためです。無事に産まれた後は、未成年者の相続人としての手続きを進めますので法定代理人をたて遺産分割協議をします。相続において、母親は相続人という利益相反であるため子供の代理人にはなれませんので、別の人を代理人としてたてることになります。

このようなご相談はあまりないケースではございますが、焼津の方で相続人についてのご不明な事などは専門家をお頼り下さい。静岡相続遺言相談プラザは、ご相談者様のご不安な点について親身に対応させて頂きます。身内には相談しにくいお話も、焼津の相続専門家として丁寧に対応をさせて頂きますので、安心してお任せ下さい。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月09日

Q:遺産分割協議がまとまらない。期限はあるのでしょうか?(藤枝)

この度私たち相続人の兄弟である兄が亡くなりました。兄は長男だったので、私たちが子供の時から生活していた藤枝の実家を相続していました。兄は生涯独身だったため、私と弟と妹の3人が相続人になりました。相続財産は藤枝の実家(土地・家屋あわせて2000万円程度)と、現金500万円です。弟は早く家を処分して、現金を受け取りたいようなのですが、私と妹は兄が亡くなって早々に実家でもある藤枝の家を売却しても良いか悩んでいます。もう少し考えたい思いますが、そもそも遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(藤枝)

 

A:遺産分割協議や不動産の相続登記には期限はありません

お兄様が亡くなり、ご兄弟で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。まずご質問いただいた期限に関しては、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせることも専門家の視点からするとおすすめできません。以下の点で問題が生じる危険性があります。

まず相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様にご主人様とお子様がいる場合、ご相談者様に万が一の事があると、ご主人様とお子様がお兄様の土地と現金の件で弟様、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名~30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分達の代で解決することは必須です。また時間が経つと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは藤枝地域の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。ご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

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