相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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島田の方から相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:遺産の不動産を私と妹で公平に相続したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(島田)

生まれてからずっと島田の実家で74歳の父と住んでいましたが、先月父が亡くなりました。母親はおりません。私には同じく島田に住んでいる妹がおりますが、妹は結婚した際に家を出ています。先日無事葬儀を済ませ、遺品整理もしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになります。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。現金は葬儀費用でほとんど使ってしまいました。父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、わずかながら収入がありました。また私たちの住んでいた島田の生家も相続財産の一つかと思います。土地は売らないということを姉妹で確認しましたが、私たち姉妹が父の所有する不動産(自宅、アパート)を売ることなく、公平に相続することは出来ますか?(島田)

 

A:不動産を手放すことなく、公平にご姉妹で相続する方法があります。

相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれている、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合、簡単には遺産分割はできません。

遺言書があれば基本的にはそれに従いますが、今回のご相談者様のケースでは遺言書が無いようですので、被相続人が亡くなった時点でご姉妹2人が相続人となり、遺産の不動産はお二人の共有の財産になります。今回、不動産を売却するお考えはないとのことですが、

不動産が共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要となるため、不動産相続の手続きは長引く傾向があります。

複数人で不動産を相続する方法はいくつかありますので、相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様と)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

 

①現物分割

遺産をそのままの形で相続する方法で、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。たとえば、少額の現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅を姉、アパートを妹といったように分割します。それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。

 

②代償分割

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。代償分割は遺産を売却する必要がありませんので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続する代わりに、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払います。

 

③共有分割

一つの土地や建物に対し複数の相続人が持ち分を取得する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

 

また、換価分割という、不動産を売却し現金化した財産を分配する方法もあります。

今回のご相談者様のケースでは、まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合いましょう。

一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になりますので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

焼津の方より相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:私は叔母の養子なのですが、実子と法定相続分の割合は変わりますか?(焼津)

私は10年ほど前に諸事情により、焼津に住む叔母の養子になりました。叔母には一人娘がおりましたが、私が養子になる5年程前に行方不明になってしまいました。その時はもう叔母の配偶者の叔父も亡くなっておりました。叔母も高齢になり、介護が必要になったため、私が養子になり叔母の介護をすることにしました。

しかし、2カ月前に叔母が亡くなり、その相続について悩んでいたところ、どこで叔母の訃報を立ち聞いたのか、実の娘が先日ふらりと焼津に戻ってきました。私が養子になったことを知らなかったため、自分が相続財産をすべて受け継ぐと言い張っています。実の娘は、叔母の介護もせず、唐突に帰ってきて相続の主張をしています。そのことに納得がいかないため、ご相談をさせて頂きました。法定相続分の割合は養子である私と実子の娘で異なるのでしょうか?(焼津)

 

A:法定相続分は養子も実子と同じです。

まず、法定相続分は養子と実子では差がありません。養子について民法第809条で、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。したがって、養子であるご相談者様と実子の娘様のみが相続人であった場合には、叔母様の相続において、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。なお、叔母様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要であったということはありません。

しかし、亡くなられた叔母様が遺言書を残していない場合は、相続財産は遺産分割協議で話し合いをし、分配する必要があります。相続人全てが合意すれば、相続財産は法定相続分で分けなくてもどのような割合でも問題はありません。つきましては、ご相談者様が実子の娘様が全ての財産の取得を主張していることに対して納得しているのであればいいのですが、今回のように納得していない場合や、相続人の間での話し合いにどうしても決着がつかないという場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用して、分割することになります。

相続手続きは手順を分かっていないと、思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。静岡相続遺言相談プラザでは焼津にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談から90分~150分ほどのお時間でお客様の相談をお伺いさせていただいております。焼津にお住まいの方で相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:法定相続人以外に財産を渡す方法はありますか?(島田)

私は現在、島田市内に住んでおります。夫は6年前に他界し、それ以来ずっと一人暮らしです。娘が一人おりますが、20年以上前に結婚し島田を出ていきました。娘とはもともとあまり仲が良くなかったのもあってか、嫁いだきり顔を見せることや連絡を取ることもなく疎遠になっています。夫が亡くなった際にようやく一度連絡がついたのですが、それきりで、その後もまたずっと音信不通が続いています。私に何かあったとき娘が助けに来てくれる期待は持てませんし、亡くなった後の葬儀やお墓の事などもどうなってしまうのか、とても心配です。そんな訳で、財産は今までお世話になった方々や友人へ残すとか、どこかの慈善団体に寄付するとか、音信不通で疎遠な娘よりも近くで支えてくれた方々や世の中のためになる所へ渡ってほしいと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?(島田)

 

A:法定相続人以外にも財産を渡す事は可能です。公正証書遺言の活用をお勧めします。

民法で定められた相続人の事を、法定相続人といいます。今回の島田のご相談者様の場合、法定相続人はご息女という事になりますが、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合は遺贈をすることで解決しますので、遺言書にその旨を残しましょう。その際は、公正証書遺言で作成しておく事をお勧めします。この公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言者の趣旨を聞き取って作成します。更に2名の証人が立ち合いの元で作成されますので、要件不備がなく遺言自体が無効になるリスクがありません。また公正証書遺言は公証役場で管理されるため、偽造や紛失の心配もないので、亡くなった後も確実に遺言の内容が実行されます。よって、ご自身のお気持ちをしっかりと残す事ができます。

今回のケースでは、もし財産を全額お世話になった方々やご友人へ残される、または慈善団体へ寄付すると遺言しても、法定相続人であるご息女が受遺者に対して遺留分侵害額を請求することも考えられます。しかし遺言が残されていないと本来の相続人であるご息女が全額を相続することになります。生前の準備をしっかり行っておくことは、ご自身の納得できる相続を実現するためにとても大切です。

相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。静岡・島田の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。静岡相続遺言相談プラザでは初回無料でご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。

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