相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生にご相談したいのですが、私は過去に離婚しており、前妻がおりますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(藤枝)

私は20年前に結婚し、藤枝に移り住みました。しかし5年前に離婚をし、前妻は藤枝を離れ実家に帰りました。現在は内縁の妻と二人で藤枝の賃貸に住んでいます。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。そこで、質問なのですが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?私に万が一のことがあった場合は、なるべく内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(藤枝)

 

A:離婚した相手は相続人にはなりません。

配偶者は相続人となりますが、離婚した相手は相続人にはなりませんのでご安心ください。

法定相続人は下記のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

もし前妻との間にお子様がいらっしゃれば、その子供は相続人ということになりますが、お子様はいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。

また、上記のように、法定相続人は被相続人の配偶者、血縁者以外はなりませんので、現在藤枝でご同居されている内縁の妻も、相続人にはなりません。
ご相談者様にご両親やご兄弟がいらっしゃれば、その方々が相続人になります。今の状況でご相談者様に万が一のことが起こりますと、内縁の妻に遺産を渡すことは難しいでしょう。

もしご相談者様に法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがありますが、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。
そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様が内縁者へ財産を残したいということであれば、確実なのは遺言書で遺贈の意思を主張しておく方法です。きちんと作成された遺言書には法的に効力がありますが、不備や紛失などで無効となるリスクがあります。遺言の作成には、確実に自分の意思を残すことができる、公正証書遺言をおすすめいたします。

藤枝にお住まいで、相続手続や遺言書作成に関するご相談なら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。藤枝で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

焼津の方より相続についてのご相談

2020年07月09日

Q:司法書士の先生にご相談です。父が亡くなりましたが、母が認知症です。相続手続きはどうしたらいいですか?(焼津)

先日焼津の実家に住む父が亡くなりました。母と私と弟の3人が相続人になるかと思います。相続手続きをするにあたり、財産調査のため父の相続財産を調べたところ、焼津にある自宅マンションと多少の預貯金がありました。しかしながら、相続人のひとりである母は数年前から認知症を患っており、症状は重く、自分が相続人であることも認識はできない状態です。このままでは相続手続きが進まず困っています。相続人に認知症の者がいる場合の相続手続きはどうしたら良いのでしょうか?(焼津)

 

A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、相続手続きを進めましょう。

相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きは、法定後見制度を利用します。法定後見制度は成年後見制度の一つであり、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度のことを言い、ご親族であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。認知症等により判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為を行うことはできませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい、遺産分割を成立させます。

民法で定められた者が家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになりますが、下記に該当する者は成年後見人にはなれませんので注意が必要です。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のみならず、今後のお母様の生活に必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障害などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。焼津近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:父が亡くなりました。相続の手続きにあたり法定相続分を確認したいのですが(島田)

島田の実家で生活していた父が先月末に亡くなりました。葬儀等がひとまず落ち着いたところですが、相続人の関係が複雑で法定相続分の割合がどのくらいであるか分かりません。相続人は、母と私と本来であれば兄になりますが、兄は既に他界しており兄の子が相続人になると思われます。相続人のそれぞれの法定相続分の割合を教えて下さい。(島田)

 

A:相続によける相続順位により法定相続分割合は異なります。

相続における法定相続人とその順位をまず確認しましょう。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供や孫〈直系卑属〉

第二順位:父母〈直系尊属〉

第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

次に、被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。配偶者の有無により法定相続分の割合は異なります。

【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける

【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける

 

上記で説明したとおり、今回のご相談者様の場合には、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4の相続分割合となります。ただし、必ずしもこの通りの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人全員での遺産分割協議により遺産分割の内容は自由に決めることが可能です。遺産分割協議で分配内容が相続人同士でまとまらず揉めた場合には、この相続分割合を基準に遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

また、今回は遺言書が無かったという事ですが、もしも遺言書を被相続人が残していた場合には遺言書の内容が優先されます。ですから、相続が発生した場合にはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、静岡をはじめ島田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをしております。今回のような相続に関するお困りごとでしたら、どのような事でもお気軽にご相談下さい。まずは無料相談にお越し頂き、現在のご状況をお聞かせ下さい。島田エリアの相続に関するお困りごとは多く対応しておりますので、安心してお任せ下さい。

23 / 49...10...2122232425...3040...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別