相談事例

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:父が亡くなりました。相続の手続きにあたり法定相続分を確認したいのですが(島田)

島田の実家で生活していた父が先月末に亡くなりました。葬儀等がひとまず落ち着いたところですが、相続人の関係が複雑で法定相続分の割合がどのくらいであるか分かりません。相続人は、母と私と本来であれば兄になりますが、兄は既に他界しており兄の子が相続人になると思われます。相続人のそれぞれの法定相続分の割合を教えて下さい。(島田)

 

A:相続によける相続順位により法定相続分割合は異なります。

相続における法定相続人とその順位をまず確認しましょう。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供や孫〈直系卑属〉

第二順位:父母〈直系尊属〉

第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

次に、被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。配偶者の有無により法定相続分の割合は異なります。

【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配

【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける

【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける

 

上記で説明したとおり、今回のご相談者様の場合には、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4の相続分割合となります。ただし、必ずしもこの通りの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人全員での遺産分割協議により遺産分割の内容は自由に決めることが可能です。遺産分割協議で分配内容が相続人同士でまとまらず揉めた場合には、この相続分割合を基準に遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

また、今回は遺言書が無かったという事ですが、もしも遺言書を被相続人が残していた場合には遺言書の内容が優先されます。ですから、相続が発生した場合にはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

 

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