相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

島田の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:義父がパソコンで作った遺言書は有効でしょうか?(島田)

私は長男の嫁です。先日、義父から相談を受けました。内容は、日頃からあまり仲の良くない三人の息子が自分の死後に相続のことで更に争うことがないよう遺言書を作ったので預かってほしいというものでした。なるべくきれいに残したいとパソコンで作成したそうです。義父が息子たちを心配する気持ちはよくわかるので協力してあげたい気持ちはあるのですが、私は遺言書や相続に関しての知識が全くなく不安な気持ちです。遺言書は自筆で書かなければ無効になると聞いたことがあります。義父がパソコンで作った遺言書は有効なものでしょうか? そして私が預かることに問題はないでしょうか?(島田)

 

A:無効です。遺言書の特徴を理解して有効な遺言書を遺しましょう

義父様、相談者様の気持ちはお察しいたしますが、このような方法では遺言書が無効になるばかりか余計なトラブルを起こしかねません。法的に有効な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。ご相談者様の遺言書では、どれにも当てはまらず遺言書は無効となります。たとえその遺言書が自筆証書遺言の決まりに則って全文自筆で作られた完璧な遺言書であっても、利害関係の中にある人物が預かると他の相続人から偽造などの疑いをかけられ、トラブルに発展する可能性もあるので避けたほうがいいでしょう。

義父様の遺言を確実に遺すには「公正証書遺言」の作成と「遺言執行者」の選任をおすすめします。公正証書遺言は、近くの公証役場に出向き2人以上の証人の立ち合いのもと作成し、作成後は公証役場で保管されます。手間と費用は掛かりますが、筆記方法のミスによる無効が防げ、紛失や改ざんの心配がなく、遺言の内容を実現するために遺言執行者がいるので最も確実な方法と言えます。

少しでも不安や疑問があれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。

焼津の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月10日

Q:遺産相続のトラブルを事前に防ぎたい(焼津)

先日友人から親の遺産相続で兄弟がケンカになり、手続きが終わった後も疎遠になってしまったと話を聞きました。私には息子が3人いて、私は焼津市内に土地を持っているので、私が死んだあとは相続が発生します。息子3人は今はとても関係が良好でお互いの家に行き来するなど仲良くしているようです。私の遺産相続によって息子たちの関係が壊れてほしくないと強く考えています。相続トラブルを防ぐにはどうすればいいのでしょうか?(焼津)

 

A:相続トラブルを防ぐためには遺言書の作成が有効です

相続人同士での話し合いは金銭の損得が絡んでくるのでトラブルに発展することがあります。事前にお互いが納得できるような形で相続できるよう遺言を残しておくことは、相続トラブルの回避にとても有効です。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あります。自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、遺言書を見つけてもらえないことや記載のミスなどのリスクがあります。対して、公正証書遺言は公証人の費用などがかかりますが、公証人立ち合いの元で作成されるので内容の不備の心配はありません。また原本が役場に保管されるので紛失や偽造のリスクもありません。

仲の良いご家族がずっと続くよう願うご相談者様の優しさを遺言書としてしっかり残しておきましょう。静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、遺言書作成のお手伝いをいたします。

相続の専門家が無料相談を実施しておりますので、焼津、島田、藤枝、静岡にお住まいの方はぜひ一度当プラザへご連絡ください。

島田の方より遺言書に関するご相談

2018年02月08日

Q:遺言書の内容を変えたい(島田)

過去に一度、遺言書を書きました。当時は公証役場に出向いて、お金をはらって公正証書遺言を作成したのですが、それから数年経ち状況が変わったので書き直したいのです。
どのような手続きが必要でしょうか。

A:新たに遺言書を作成しましょう。

公証役場で公正証書遺言を作成したときに、「正本と謄本はご自身で保管してください」 と渡されたとおもいますが、原本は公証役場で保管されています。
そのため、手元にある正本と謄本を書き換えても、破棄しても、原本は公証役場にあるため、過去の内容を撤回したことにも変更したことにもなりません。

公正証書遺言の内容を撤回し変更するには、新しく遺言書を作成する必要があります。さらに「以前の遺言は撤回する旨」を一言つけくわえておくと良いでしょう。

新しく作成する遺言書の種類は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも問題ありません。遺言書の種類によって優劣がつけられているわけではなく、日付が一番新しいものが優先されます。

後々、相続人の方々が遺言書を使って相続手続きをすることを考えると、公正証書遺言で書き直すことをオススメいたしますが、当然費用がかかってしまいますので、ご自身にあった方法で新しい遺言書を作成しましょう。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では遺言書の専門家が、親身にサポートいたします。
島田に事務所を構え、地域密着型の専門家として無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご活用ください。
 

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