相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

島田の方より遺言書による遺産分割についてのご相談

2018年11月01日

Q:自筆の遺言書が新たに見つかったらそちらを優先すべきですか?(島田)

島田の実家の父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言に従って不動産の名義変更等を始めようとしていましたところ、金庫の中から父自筆の遺言書が見つかりました。作成された日付は自筆の遺言書の方が新しいので、おそらく、父が公正証書遺言を作成したあとに思うところがあって、書き直したのかと思われます。私は父の最終的な遺志、つまり自筆の遺言書にしたがって遺産を分けるべきだと兄弟に伝えたのですが、その自筆遺言書の内容が気にいらなかった弟から反対にあっています。公正証書遺言に従って手続きを始めようとしていたので自筆証書遺言に従う必要はないというのが弟の主張です。確かに、公正証書遺言は公証人という専門家によって作成されて公証役場に保管されていたものなので、自筆の遺言書よりも優先されるようにも思えます。このような場合は、どちらが正しいのでしょうか?(島田)

 

A:公正証書遺言、自筆証書遺言に関わらず作成日が新しいものが優先です

確かに公正証書遺言は公証人という専門家が作成したもので、作成後も原本は公証役場に保管されるという点もあり、なんとなく自筆証書遺言よりも効力が強いように感じられるかもしれませんが、ご相談のケースのような場合、公正証書遺言か自筆証書遺言かに関わらず作成日の日付が最新で正しく作成されているものが優先されます。
つまり今回の場合、自筆証書遺言の方が効力を持つ遺言書となりそうです。

ちなみに、遺言書の存在を知らずに相続人間で話し合って遺産分割協議書を作成したあとに遺言書が見つかった場合も、遺言書の内容が優先されるので遺言書の内容と反する部分については原則として遺産分割協議はやり直しになります。遺産相続において、亡くなられた方の遺志を示す遺言書の効力はとても強力なのです。(ただし、関係者全員が同意する場合はその遺産分割協議を優先することも可能です。)

 

相続人間での不必要なトラブルをさけるためにも、相続の問題でわからないことや不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。
静岡相続遺言相談プラザでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

焼津の方より遺言書についてのご相談

2018年07月12日

Q:家業を継ぐ長男に家も店も相続させたいが遺言書は必要ですか?(焼津)

私は焼津で飲食店を営んでいます。三人の息子がいますが、長男は今東京の飲食店で修行中で、修行が終わったら私の店で一緒に働きたい、将来的には店を継ぎたいと言ってくれています。ですので、私の家や店はすべて長男に相続させたいと考えています。なぜなら、私には現金の貯蓄は無く、あるのはお店とお店の隣に建つ小さな自宅のみです。もし、他の兄弟と遺産を分け合うことになれば、家業を続けていくことは不可能だと思います。次男三男には日ごろから、お兄ちゃんが家業を継ぐのだから、店も自宅も全部相続してもらうよと言い聞かせているので相続トラブルなどは起こらないとは思いますが、遺言書も必要でしょうか?(焼津)

トラブルになる可能性は低いと思われても遺言書は遺したほうがいいでしょう

生前はご兄弟の仲に問題は無くても相続がきっかけで激しくぶつかることもあるのが現実です。遺言書ですべてのトラブルの元を消すことはできませんが、確実にトラブルの元を減らすことはできます。

遺産はお店と自宅のみとのことですが、遺言書に「すべての財産を、家業を継いだ長男に渡す」とあれば、万が一、弟たちが遺留分を請求しても、家業を続けられる財産を残すことができるかもしれません。でも遺言書がなければ、法定相続分が二人の弟に渡るかもしれません。そうなればご長男が家業を続けることは難しいでしょう。

自分の相続が原因で遺された子供たちが争うなんてとても悲しいことです。ご家族を守るためにも遺言書の作成をお勧めします。

遺言書の作成でわからないことがあれば、専門家へ相談することをおすすめします。遺言書は作成の仕方によっては無効になってしまうこともあります。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家として遺言書のアドバイスや手続きのお手伝いをさせて頂いております。焼津近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月09日

Q:内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?(藤枝)

私には付き合って20年になるパートナーがいます。私と前妻との間に子どもが二人いて、その子たちへの配慮もあって婚姻届けは出してはいませんが、パートナーとは住まいも家計も共にしている、いわゆる内縁関係が続いています。
先月持病の悪化で入院することがあり、私の死後の相続について考えるようになりました。法律上は内縁の妻に相続権はないと聞きました。このままでは彼女の衣食住すら守ることができなくなるのではと心配です。
今から自分の希望通りの相続のためにできる準備はありますか?(藤枝)

 

A:内縁関係にある方へ相続する旨の遺言書の作成をおすすめします

おっしゃる通り、お相手が内縁関係である場合、婚姻関係がないため法律上では法定相続人にはなれません。このままの状態でご相談者さまの相続が発生した場合は、財産はお子様に相続されます。長期間にわたり、住まいや家計を共にしていて事実上は夫婦であることに疑いがない場合であっても、婚姻届け提出の有無が相続権の有無に直結しているのです。

パートナーの方へ相続させたい場合に有効な方法として遺言書があります。遺言書を用いれば、相続人以外の第三者を相続財産を受け取る人物として指定することができるのです。

ご相談者様が心配されている衣食住の確保という面で考えれば、居住不動産と生活費分は相続できるよう考慮して相続内容を記載するとよいでしょう。ただし、法定相続人であるお子様二人には遺留分が発生します。パートナーへ全額相続させると記載しても、お子様は遺留分減殺請求を行うことができます。これはお子様との関係次第の話ですが、お子様とパートナー様がもめることがないように、もともとお子様の遺留分を考慮した相続内容にすることも相続トラブルを防ぐためにとられている方法です。

 

相続の手続きは、専門的な知識が必要で煩雑な手続きがともなうものです。少しでも不安や疑問に感じることがあるのなら、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続の疑問やお悩みに丁寧にお答えしています。無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。

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