相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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焼津の方より遺産分割のご相談

2017年10月23日

遺産分割はやり直しができますか?(焼津)

遺産分割がまとまり、不動産や預貯金の相続がなされましたが、遺産分割のやり直しがしたいという意見が出てきました。遺産分割のやり直しは可能でしょうか?現金や証券の割合もそうですが、焼津にある実家の相続について再検討の必要がありそうです(焼津)

遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能です。

一度、相続人全員の話合いによる遺産分割が確定した(遺産分割協議書を作成して、全員が実印で押印、印鑑証明を提出)あとで、再度、遺産分割協議をやり直したいという場合には、相続人全員による同意があれば、遺産分割のやり直しをすることが可能です。
この場合には、一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しはできません。
また、遺産分割を一旦終えたあとに、遺産分割のやり直しをする場合には、税法上のリスクも伴います。一旦遺産分割によって財産を取得した相続人から、遺産分割のやり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合、財産の贈与となり贈与税が発生する場合があります。

このやり直しを検討する際に、相続財産が何か?という事が問題になります。現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおして現金の再分配を行っていくことで事足りますが、焼津にある実家については、法務局に登記申請をしていると既に名義変更が完了していますので、これを戻す場合には、まさに相続ではなく、贈与として所有権を移転させる形になってしまいます。贈与ではなく、あくまで何かしら間違いがあった(錯誤)として遺産分割をやり直すには、客観的にも合理的な理由が必要となりますが、通常に考えて正常は判断能力を有する成人が話し合って決めた内容に、間違いがあるという事は考えにくい訳ですから、一般的には贈与として扱われる可能性が高くなります。贈与税の税率は非常に高いので、300万円を超える財産の場合は、年間の基礎控除を考慮しても高額な贈与税となりますので注意が必要です。いずれにしても、遺産分割のやり直しは極力避けた方が賢明です。

こうした点も含めて、司法書士などの専門家に入ってもらって確実な遺産分割協議を行い、後から複数の論点や法律上の判断ポイントを見逃す事が無いようにすることが望ましいです。遺産分割のやり直しを検討したい場合は、焼津の方でしたら、お気軽に司法書士法人みらいふの無料相談をご活用ください。遺産分割のやり直しによる問題点や注意点についてもアドバイスさせていただきます。また焼津でしたら出張相談も可能でございます。お気軽にお問い合わせください。

(島田)相続した不動産の評価

2017年06月29日

Q:相続した不動産の評価のご相談(島田)

相続財産の中に不動産があります。不動産の価値を金額で出さなければ遺産分割がしづらいのですが、どのように評価をすればいいのでしょうか。

A:相続した不動産の評価方法には、様々な方法があります。

不動産は土地と建物を別々に評価をします。まず、土地についてですが、評価方法は「路線価」か「固定資産税評価」といった評価があります。相続税申告がある場合には、「路線価」の評価が基準となります。建物については「固定資産税評価額」の価格になります。

上記のような評価方法のほかにも、年1回、公開される「公示価格」や実際の売買される時に確定する「実売価格」など、様々な視点があります。どういった場合に、どの価格を使う事が多いのかは、是非とも専門家にご相談ください。ちなみに、遺産分割においてどの価格を使うかは、相続人の話し合いで自由に決めて良い事になっています。

また、不動産には、宅地だったり借地権付きのものであったり、がけ地、私道等、土地の種類も様々です。これらは一つ一つ評価の方法が異なりますので、不動産が多くある場合や、変わった場所にある土地などについては専門家に相談しながら評価額を出す事をお勧めいたします。

 

 

焼津の方から頂いた相続についてのご相談

2017年05月19日

Q:遺産は実家だけだが、分割協議がまとまらない(焼津)

母が亡くなり、相続する遺産は実家だけになります。生前、一緒に実家で暮らし母の面倒を見ていたのも自分の家族なので実家の名義は私にするつもりでいました。しかし、実家を離れた兄弟から平等に相続を、との話をされ困っています。どのような方法であれば争いもなく相続が出来るでしょうか。

トラブルになりやすい実家の相続

このパターンの相続は、よく相続のトラブルとしてご相談を多く頂きます。

実家でお母様と同居をしていたのであれば、兄がすべて相続をし、弟に対しては相続分に値する現金(代償金)を支払い調整をする方法があります。兄弟で共有名義にして共有の財産とする事もできますが、兄がそのまま住み続けるという事であれば弟が共有で名義人となっても何のメリットもありません。ですでの、代償金という形で弟へ現金を支払い相続内容を平等にする、という方法がよく利用されます。しかし、代償金の支払いの為に大きな支払いが必要となりますし、その代償金の支払いが不能という事になれば兄弟間の争いが大きくなる事は必至になります。兄弟での争いやトラブルを避ける為にも、兄弟で十分に話し合いをしていく事が重要なポイントになります。

 

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