相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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焼津の方より頂いた相続財産についてのご相談

2018年06月07日

父が亡くなったのですが相続財産が入っている父の通帳が見当たりません。(焼津)

先日焼津市内に住んでいる父が亡くなりました。私と妹は家を出ていて、母もすでに他界しているため長い間父は一人暮らしをしていました。亡くなる直前まで元気であったこともあり、父の財産は父自身で管理していました。そのため私と妹は父の相続財産を把握していません。遺言書もなかったので遺品整理をしながら通帳を発見しましたが、昔父が利用していた銀行の通帳が見当たりませんでした。退職金をその銀行に預けたと話をしていたのですが、いまでもその銀行に預貯金が残っているのかわかりません。そのような場合相続財産を確認するにはどうすればよいのでしょうか。(焼津)

 

A:お父様がお亡くなりになった日の「残高証明書」が銀行より取り寄せられます。

相談者様はお父様の法定相続人であるため、財産調査を行うことができます。通帳が見つからなくても調査は行えますのでご安心ください。

相続財産とはお父様がお亡くなりになった日時点での財産となります。その銀行にお父様の銀行口座が存在すれば、お亡くなりになった日時点の「残高証明書」を取り寄せることができます。「残高証明書」には口座番号、口座に残る財産金額等が記載されます。遺産分割を行う際には、「残高証明書」をもとにすべての財産を記載した財産目録を作成し、遺産分割協議を行います。

なお「残高証明書」の取り寄せは各銀行により提出書類等が異なりますが、基本的にお父様が亡くなられたことの証明と相続人であることの証明のため戸籍謄本の提出が求められます。ご自身での調査が難しい場合、戸籍の収集から含め、財産調査もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、相続の際の疑問やお困りごとに経験豊富な専門家がお答えさせて頂いております。焼津地域密着型の専門家として初回無料相談でお受けしておりますので、ぜひご活用ください。

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年05月07日

Q:母が私に残してくれた生命保険は遺産分割の対象ですか?(藤枝)

藤枝で同居していた母が先日亡くなりました。母は、父の介護を終えしばらく一人暮らしをしていたのですが、持病の悪化で家事などが難しくなってからは私たち夫婦が住む藤枝の家に越してきて同居していました。生前母は世話になったからと、私を生命保険の受取人に指名してくれていたのですが、お葬式の時にそれを聞いた弟が生命保険も半分自分がもらう権利があると言ってきて困っています。母の遺産の相続人は私と弟の二人です。遺産の不動産と預貯金は法定相続分通りに半分ずつ分けるのはわかりますが、わざわざ母が私に、と指名してくれた保険金まで弟と分けないといけないのでしょうか?(藤枝)

 

A:生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。

このようなケースはよくありますが、お母様がかけていた生命保険は受取人であるご相談者様の固有の財産となりますので、弟様との遺産分割協議の際の相続財産には含まれません。法律的には違っていることでも強く主張されて言い分を飲んでしまうようなことがあっては、いくら兄弟でも遺恨がうまれてもおかしくありません。正しい知識をもって冷静に相続の手続きを進めることはその後の兄弟関係を良好に保つためにもとても重要です。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続問題の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。ご自身での判断が難しいような相続時の問題があればぜひ一度相談窓口までご連絡ください。

 

ちなみに、先述の通り生命保険は「相続財産」ではありませんので、借金などがあり相続放棄をした場合でも保険金は受け取れます。また生命保険を受け取ったことが「単純承認」とみなされ相続放棄ができないということもありません。

島田の方より相続に関するご相談

2017年12月08日

Q:母に全てを相続する内容で遺産分割協議書を作成したい(島田)

父が亡くなり、相続人は母と私たち姉妹の2人です。相続する財産は両親が住んでいた実家のみで遺言書はありません。実家には現在も母が暮らしており、生前から父は財産全てを母に相続するようにと言っていましたので、私たち姉妹もそれについて異議はありません。そこで、遺産分割をするには法定相続分でそれぞれ相続をするという事を聞きましたが、今回のように母に全て相続さえる内容では相続はできないのでしょうか?(島田)

A:母が全て相続する内容で遺産分割協議書を作り署名押印すればOKです。

相続人全員での協議で母一人に全てを相続させる事が決定しているのでしたら、その内容で遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。お母様以外の相続人全員が同意しているという文言を記載の上、署名と押印を相続人全員がしていればその内容は認められます。

遺産分割協議書の書き方や、分割方法など、一般の方では分からない決まりがあります。私共静岡相続遺言相談プラザは、島田や焼津の方々の相続からご相談を頂いております。多くの実績をもとに、お客様のお悩みやご心配事に親身に対応をさせて頂いております。島田、焼津、藤枝、そして静岡にお住まいの方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度当プラザの無料相談へとお越し下さい。

 

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