2017年09月04日
駿河区の方より相続手続きについてのご相談をいただきました
先日母が亡くなりました。身の回りの整理をして、相続の手続きをしなければならないのですが、家は持ち家で母の預金などがあることはわかるのですが、その他にどこにどのくらいの相続財産があるのか分からりません。どのように相続の手続を進めればよいでしょうか。
はじめに相続人の把握をするために戸籍の収集を行いましょう
相続手続きでは、亡くなられたお母様名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為にお母様の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査しましょう。戸籍は一つの役所で全てそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もあります。漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。
>>戸籍収集と相続人調査
相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をします。財産には、預金や不動産(土地・建物)などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれますので注意が必要です。残高報告書など、各機関から送付された書類などから財産のありかを確認していきます。
預金の場合は銀行に、株や債券などの有価証券は証券会社に、というように金融機関で手続きが異なりますので各機関にお問い合せ下さい。
その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか相続人全員で遺産分割協議を行います。この分割協議での協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをしていきます。
>>相続財産の調査
財産調査を行った結果、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したいとなった場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをする必要がありますので注意をしてください。
駿河区にお住まいの方の相続手続きの際のお悩み事は静岡相続遺言相談プラザの無料相談にお気軽にご相談ください。
2017年07月07日
Q:静岡の方から相続手続きと相続税の納付のご相談
相続手続きの中で相続税申告が必要になりましたが、遺産の大半が不動産のため納付できるだけの現金がすぐに用意出来ません。こうした場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。(静岡)
A:現金での納付が難しい場合、物納という方法があります。
不動産を多くお持ちの場合、こうしたケースもあるかと思います。原則、相続税は現金一括払いとなっておりますが、要件を満たせば「延納」といって相続税を分割して支払う事ができます。延納をしても払えない、といった場合「物納」という方法がありますが、文字通り「物」で納付するわけですが、物納できる相続財産には優先順位や条件、決まりがありますのできちんと確認をしておいた方がよいでしょう。
優先順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑤動産
※それぞれ条件や決まりがありますので、専門とする税理士に相談する必要があります。
相続税申告における「物納」は、昔と違って簡単にできる時代では無いようです。こうした手続きについては、相続税を専門にする税理士に相談しなければ対応が難しいと思います。司法書士法人みらいふ では、協力先の税理士を無料相談からご紹介させていただく事が可能です。お気軽にご相談ください。
2017年06月07日
Q:駿河区の方から頂いた名義変更についてのご相談
夫が亡くなり、相続財産の中に借地が含まれていました。今後も借地を相続して私の名義で借り続けたいのですが、この場合、地主の方に名義変更料などを支払う必要が出てくるのでしょうか?(駿河区)
借地を相続した場合、地主への名義変更料の支払いは必要ありません。
相続人に借地権を相続する場合は、地主の許可は必要ありません。借地を相続した場合、前の借地権者の立場を全て継承したことになるため、第三者への譲渡には該当しませんので、地主の方に名義変更料を支払う必要はありません。また、契約内容についても変更の必要はありません。しかしながら、きちんと建物の部分を相続する手続きは進めなくてはいけません。建物を相続することで、借地権も相続したことになります。こうした場合には、地主に対して借地を相続して自分が所有者となった事を通知することが重要ですので、司法書士に名義変更をしてもらったら、登記簿謄本などをもとに、間違いなく相続手続きを通じて自分が借地権者になった事を通知されることをお勧めいたします。
参考までに、相続人以外への「遺贈」になる場合は、地主の承諾と承諾料が必要になる場合があります。どのような手続きになるかご不安な場合は、当プラザを運営する司法書士法人みらいふ へご相談ください。