相続財産の調査

相続財産には、現金、預貯金、証券などの金融資産、土地建物、マンション、農地などの不動産が大半となります。 また自動車や貴金属なども相続の対象となります。 上記のようなプラスになる財産だけではなく、ローンなどの負債も、相続財産にあげられます。

被相続人と一緒に生活していた場合などは、大まかな財産状況が把握できているでしょう。
しかし、おじさんやおばさんの代襲相続となった場合は、そうもいきません財産がどこにあるのか、どれだけあるのか見当もつかないという方も珍しくありません。

中にはすべての財産を遺言やエンディングノートに残している方もおりますが、そういうケースはまれです。
相続財産について下記にまとめましたので、ご参考ください。

 

相続財産とは

相続財産には、プラスになるものとマイナスになるものがあります。
詳しくはこちらをご参照ください→相続財産とは

 

みなし相続財産とは

主に相続税申告がある場合に関係してきます。
詳しくはこちらをご参照ください→みなし相続財産とは

 

遺言書に記載のない財産がある場合

  • 自分で調べるか、専門家に依頼して調べます
  • 遺言書に記載のない財産に関する相続方法が書いてあればそれに従います。
    書いていない場合は通常の相続と同じように相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割を行います。

 

どんな財産があるかわからない

  • 金融資産や不動産が分からない場合、財産調査のノウハウを持った行政書士・司法書士・弁護士に依頼し調査を行うことが可能です。資格者でも、生命保険など一部の財産については調査が難しい場合もあります。
     

他の相続人が財産を隠している

  • 相続人であれば戸籍謄本を調べることである程度の財産を明らかにすることは可能です。
    行政書士や司法書士などに依頼すれば、より確実です。
  • 弁護士に依頼して開示を請求することもできますが、いきなりこの方法をとることはお勧めできません。

 

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